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人事院規則14-7(政治的行為)
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2014年4月1日
【答案の書き方】公務員の表現の自由が問題となるとき(主張反論の一例)
公務員の表現の自由が問題となるときは、猿払事件上告審(最大判昭和49年11月6日刑集28巻9号393頁・
百選Ⅰ
13事件)や、猿払事件第1審(旭川地裁昭和43年3月25日下刑集10巻3号293頁・
百選Ⅱ
200事件)、そして、堀越事件(最判平成24年12月7日刑集66巻12号1337頁・百選Ⅰ14事件)を踏まえて論じることが大事です。
どう論じれば分かりやすくなるか、少し思いついたので、備忘としてメモ(ホントに単なる備忘です)。
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