単なるメモ。
ここでの問題は、条例で制定できる事項は何かではなく、法律と条例の規制が競合するとき、それが許容されるか否かです(両者の違いについて、芦部(4版)353頁~、立憲主義と日本国憲法(2版)362頁~参照)。
2014年4月19日
2014年4月1日
【答案の書き方】公務員の表現の自由が問題となるとき(主張反論の一例)
2014年3月27日
【憲法判例】「板まんだら」事件について簡単に
裁判所法3条の「法律上の争訟」の定義を示した最判昭和56年4月7日(民集35巻3号443頁・百選Ⅱ190事件)について。「法律上の争訟」の定義が書ければそれでイイ訳ではなくて、憲法ではどの条文の問題なのかを指摘することを忘れないように。
2014年3月26日
2014年3月14日
規制目的二分論の目的
規制目的二分論とは、経済的自由権を規制する立法について、消極目的規制の法については、積極目的規制の法よりも合憲性審査を厳密にするべきという考え方です。ここでいう消極目的とは、国民の生命・健康に対する危険の防止を目的とすることをいい、積極目的とは、社会公共の便宜を促進し、社会的・経済的弱者の保護を目的とすることをいいます。
目的二分論の目的について混乱しがちなので、メモしておきます。
目的二分論の目的について混乱しがちなので、メモしておきます。
2014年3月13日
【憲法判例】北方ジャーナル事件についてメモ
最大判昭和61年6月11日(民集40巻4号872頁。百選Ⅰ72事件)です。北方ジャーナル事件を用いて、出版差し止めの仮処分が主張され、それに対する損害賠償請求の反論をし、問題点の所在を明確にしたうえで判旨につなげます。
この事件は民事保全法制定前のものですが、民事保全法に基づいて仮処分を申立てる場合を考えます。登場人物の表記は百選Ⅰ72事件に従います。
この事件は民事保全法制定前のものですが、民事保全法に基づいて仮処分を申立てる場合を考えます。登場人物の表記は百選Ⅰ72事件に従います。
【憲法判例】よど号ハイジャック記事抹消事件についてメモ
最大判昭和58年6月22日(民集37巻5号793頁。百選Ⅰ16事件)について。旧監獄法時代の事件ですが、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律についても若干言及します。主張反論形式で記事にしますが、実際の攻防等は相違があります。正確なものは民集等を参照してください。
2014年3月12日
2014年3月11日
2014年1月24日
【憲法判例】 津地鎮祭事件判決と、若干のメモ
憲法判例で名前が付いているものは裁判所の判断部分だけでなく、事実の概要も気合い入れて読みましょう。
津地鎮祭事件(最大判昭和52年7月13日民集31巻4号533頁)は、信教の自由、政教分離の分野でたたき台となる判例です。
津地鎮祭事件(最大判昭和52年7月13日民集31巻4号533頁)は、信教の自由、政教分離の分野でたたき台となる判例です。
2014年1月7日
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