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2014年3月1日

商法526条2項について。商人間の売買において、目的物に瑕疵があったときには代金減額請求ができるのか?

できません。最判昭和29年1月22日民集8巻1号198頁(百選〔第3版〕54事件)が、
「商事売買の場合でも、売買の目的物の瑕疵又は数量の不足を理由として、契約を解除し、又は損害賠償若しくは代金の減額を請求するのは、民法の売買の規定に依拠すべきものである。しかして、民法の規定によれば、買主が売買の目的物に瑕疵あることを理由とするときは、契約を解除し、又は損害賠償の請求をすることはできるけれども、これを理由として代金の減額を請求することはできない。」
と判示しており、これが判例です。

以下、問題点の所在をメモ。

2014年2月23日

会社法908条1項(商法9条1項)と民法112条との関係

最判昭和49年3月22日民集28巻2号368頁(百選7事件)について。事案を主張反論で構成して判旨をより理解しやすく。差戻し後の上告審(最判昭和52年12月23日判時880号78頁。百選8事件)もあわせて。

事案は、Y会社の代表取締役Aが、会社を退任させられその登記もなされたのに、Y社代取名義で約束手形を振出したというもの。この手形のうちの1通の裏書譲渡を受けたXがY社に対して約束手形金支払請求。