最判平成17年1月17日民集59巻1号1頁は、次のように判示しました。
破産債権者は、破産者に対する債務がその破産宣告のときにおいて期限付きまたは停止条件付きである場合には、特段の事情のない限り、期限の利益または停止条件不成就の利益を放棄したときだけではく、破産宣告後に期限が到来しまたは条件が成就したときにも、旧99条後段(現67条2項後段)の規定により、その債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺することができる(模範小六法1398頁より)。
「停止条件不成就の利益を放棄したとき」ってなんだろう。どんな場面?以下、解説。
2015年12月24日
2015年10月6日
故意否認と危機否認(平成16年改正前破産法=旧破産法による分類)
現行法では、詐害行為と偏波行為に分類されている否認権ですが、旧破産法では故意否認と危機否認に分類されていました。旧破産法での分類がどのようなものだったのか、条文と併せてメモ。
2014年4月23日
弁済による代位と財団債権性・共益債権性の承継②
2014年4月22日
弁済による代位と財団債権性・共益債権性の承継①
百選(5版)48事件に新しく収録された最判平成23年11月22日民集65巻8号3165頁(①事件)と、最判平成23年11月24日民集65巻8号3213頁(②事件)について。
問題点の所在を把握したり、百選の解説を理解するためにはもう少し補足説明が必要だと思うので、メモしておきます。主張反論形式で。
まずは①事件から。
問題点の所在を把握したり、百選の解説を理解するためにはもう少し補足説明が必要だと思うので、メモしておきます。主張反論形式で。
まずは①事件から。
2014年2月23日
【破産・民事再生】手続開始前の中止命令をめぐる攻防
手続開始申立てから手続開始決定までの話。
手続開始決定があった後は、債権者の自由な個別的権利行使は認められないので(破100条1項・民再85条1項)、新たに強制執行等をすることはできないし、すでにされている強制執行はその効力を失います(破42条1項・2項・民再39条1項)。
このような効果は手続開始決定(破30条・民再33条)によって生じるので、手続開始決定前の強制執行は原則として許されます。ですが、倒産手続開始の申立ては実質的には財産状態が悪化し整理が必要な状況でなされるので、債権者間の平等を図るため、手続の実効性を担保するための措置が必要です。このような配慮から、手続開始前の中止命令の制度が設けられました(破24条~27条・民再26条~29条)。
手続開始前の中止命令が出てくる場面を、攻防手段という側面からみます。中止命令の対象には強制執行以外にも様々なものがありますが(破24条1項各号、民再26条1項各号)、以下では強制執行を念頭に検討します。
手続開始決定があった後は、債権者の自由な個別的権利行使は認められないので(破100条1項・民再85条1項)、新たに強制執行等をすることはできないし、すでにされている強制執行はその効力を失います(破42条1項・2項・民再39条1項)。
このような効果は手続開始決定(破30条・民再33条)によって生じるので、手続開始決定前の強制執行は原則として許されます。ですが、倒産手続開始の申立ては実質的には財産状態が悪化し整理が必要な状況でなされるので、債権者間の平等を図るため、手続の実効性を担保するための措置が必要です。このような配慮から、手続開始前の中止命令の制度が設けられました(破24条~27条・民再26条~29条)。
手続開始前の中止命令が出てくる場面を、攻防手段という側面からみます。中止命令の対象には強制執行以外にも様々なものがありますが(破24条1項各号、民再26条1項各号)、以下では強制執行を念頭に検討します。
2014年2月21日
【破産管財人の第三者性】「破産管財人は差押債権者と類似の法的地位に立つ」とはどういうことか
破産管財人の法的地位には3つの性質が認められます。①破産者と同視され、またはその一般承継人とみなされる性質、②破産債権者の利益代表としての性質、③破産法その他の法律によって付与された特別の地位という性質です(伊藤248頁~)。
破産管財人が差押債権者と類似の法的地位に立つというのは、②の性質を指します。破産管財人の第三者性を判断する際に、差押債権者が「第三者」に含まれるならば、破産管財人も「第三者」に含まれるという論理で判断されることが多いです(最判昭和48年2月16日、最判昭和58年3月22日など)。このことについてメモ。
なお、破産債権者が「第三者」に含まれる説明としては、民法177条に関して説明したこちらを参照。以下、破産法の条文は条数のみ。
破産管財人が差押債権者と類似の法的地位に立つというのは、②の性質を指します。破産管財人の第三者性を判断する際に、差押債権者が「第三者」に含まれるならば、破産管財人も「第三者」に含まれるという論理で判断されることが多いです(最判昭和48年2月16日、最判昭和58年3月22日など)。このことについてメモ。
なお、破産債権者が「第三者」に含まれる説明としては、民法177条に関して説明したこちらを参照。以下、破産法の条文は条数のみ。
2014年2月19日
支払不能の判断基準時について
支払不能の判断基準時を認定する際には、「再生手続開始原因と破産手続開始原因との違いに留意」する必要があります。「再生手続開始原因との違いを意識しておかないと、無闇に支払不能時期を前倒しすることになる」からです(小原将照 司法試験の問題と解説2012 法学セミナー増刊 (別冊法学セミナー no. 216) 308頁)。
この点についてメモ。
この点についてメモ。
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