期間の計算方法は、原則として民法138条以下の規定に従ってなされます。
2015年10月9日
2015年10月6日
訴因の特定・明示について(検討方法)
最決平成26年3月17日刑集68巻3号368頁についての平成26年度重要判例解説184頁(宮木康博)を読んで、訴因が特定・明示されているかの検討方法をメモりたくなったので。詳細は上記解説参照。
故意否認と危機否認(平成16年改正前破産法=旧破産法による分類)
現行法では、詐害行為と偏波行為に分類されている否認権ですが、旧破産法では故意否認と危機否認に分類されていました。旧破産法での分類がどのようなものだったのか、条文と併せてメモ。
2015年10月5日
2015年10月1日
本証と反証
本証とは、裁判官に事実についての確信を抱かせることを目的とする立証活動。
反証とは、事実についての裁判官の心証を動揺させることにより、真偽不明の状態をもたらすことを目的とする立証活動。
イメージとしては、「本証はゴールしなければだめだが、反証はジャマできれば成功」みたいな。
反証とは、事実についての裁判官の心証を動揺させることにより、真偽不明の状態をもたらすことを目的とする立証活動。
イメージとしては、「本証はゴールしなければだめだが、反証はジャマできれば成功」みたいな。
2015年7月31日
民法733条が違憲なのは、再婚禁止期間は100日または101日あれば足りるから
民法733条1項は、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と定めます。違憲の疑いがある規定です。
これが違憲であると主張する説では、再婚禁止期間は100日または101日あれば足りることを根拠に挙げられることがあります。100日(101日)空ければ、民法772条2項の嫡出推定が被らないからです。
以下、日付を挙げて解説。あくまで「100日(101日)あければ」についての解説ですので。
これが違憲であると主張する説では、再婚禁止期間は100日または101日あれば足りることを根拠に挙げられることがあります。100日(101日)空ければ、民法772条2項の嫡出推定が被らないからです。
以下、日付を挙げて解説。あくまで「100日(101日)あければ」についての解説ですので。
2015年7月30日
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