Yのブログ
2014年6月19日
刑事訴訟法222条1項の読み方
「捜査機関による捜索・押収・検証に刑訴法222条1項で準用される刑訴法99条以下の各条文については、極めて重要であるにもかかわらず、理解を疎かにしている者もまま見受けられる。改めて、準用される各条文に関する理解の重要性を強調しておきたい」(角田雄彦
司法試験の問題と解説2013
296頁)。
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