自分が作成したという供述(作成名義の真正)と、検証結果を正しく記載したという供述(記載内容の真正)のこと。
2015年12月24日
2015年10月6日
訴因の特定・明示について(検討方法)
最決平成26年3月17日刑集68巻3号368頁についての平成26年度重要判例解説184頁(宮木康博)を読んで、訴因が特定・明示されているかの検討方法をメモりたくなったので。詳細は上記解説参照。
2014年6月19日
刑事訴訟法222条1項の読み方
「捜査機関による捜索・押収・検証に刑訴法222条1項で準用される刑訴法99条以下の各条文については、極めて重要であるにもかかわらず、理解を疎かにしている者もまま見受けられる。改めて、準用される各条文に関する理解の重要性を強調しておきたい」(角田雄彦 司法試験の問題と解説2013 296頁)。
2014年2月28日
なぜ被疑者勾留の根拠条文は刑事訴訟法207条1項なのか
刑事訴訟法207条1項本文は、「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する」と規定します(以下、刑事訴訟法の条文は法令名省略・条数のみ)。
なぜこれが被疑者勾留の根拠条文になるのか。刑事訴訟法には条文見出しがありませんが、有斐閣六法の編集委員が207条に付けた見出しは【被疑者の勾留】となっていますから、207条が被疑者勾留の根拠条文となるのは間違いないようです。しかし、207条1項の文言は「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者を勾留することができる」という文言にはなっていません。
どうして「その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する」ことが被疑者勾留の根拠を示すのか。これについてメモ。
なぜこれが被疑者勾留の根拠条文になるのか。刑事訴訟法には条文見出しがありませんが、有斐閣六法の編集委員が207条に付けた見出しは【被疑者の勾留】となっていますから、207条が被疑者勾留の根拠条文となるのは間違いないようです。しかし、207条1項の文言は「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者を勾留することができる」という文言にはなっていません。
どうして「その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する」ことが被疑者勾留の根拠を示すのか。これについてメモ。
2014年2月11日
2014年2月7日
2014年1月21日
【伝聞証拠】犯行状況の再現結果を記録した実況見分調書
検証とは五官の作用によって対象を観察し認識することであり、強制処分として行うことが予定されています(刑訴法218条、220条)。この結果を書面にしたものが検証調書であり、刑訴法321条3項で伝聞例外として証拠能力を付与されます。
が、検証を受ける側が承諾すればわざわざ令状を取ってやる必要はないので、任意でも行われます。任意処分として行う検証を実況見分といい、その結果を記載した書面を実況見分調書といいます。捜査官が見て・聞いて・触って・嗅いで・舐めて分かったことを書面に記録したものです。
裁判官は実況見分の現場にはいないでしょうから、実況見分の結果は伝聞で報告されたにすぎません。実況見分調書は、公判期日における供述に代わる書面であり、供述内容(書面の内容)の真実性を立証するために証拠として提出されるものであるので、裁判官にとっては伝聞証拠です。
この実況見分調書の内容が犯行状況や被害状況を再現したものであるとき、被告人や被害者の説明、実況見分現場での供述が含まれることがあります。そうなると単なる検証の結果を記載した書面ではないので、伝聞例外としていかなる要件のもと証拠能力を付与できるかが問題になります。
これについて判示したのが最決平成17年9月27日刑集59巻7号753頁(H17決定。百選86事件)です。今回はこの判例を検討します。
検討の流れは、
が、検証を受ける側が承諾すればわざわざ令状を取ってやる必要はないので、任意でも行われます。任意処分として行う検証を実況見分といい、その結果を記載した書面を実況見分調書といいます。捜査官が見て・聞いて・触って・嗅いで・舐めて分かったことを書面に記録したものです。
裁判官は実況見分の現場にはいないでしょうから、実況見分の結果は伝聞で報告されたにすぎません。実況見分調書は、公判期日における供述に代わる書面であり、供述内容(書面の内容)の真実性を立証するために証拠として提出されるものであるので、裁判官にとっては伝聞証拠です。
この実況見分調書の内容が犯行状況や被害状況を再現したものであるとき、被告人や被害者の説明、実況見分現場での供述が含まれることがあります。そうなると単なる検証の結果を記載した書面ではないので、伝聞例外としていかなる要件のもと証拠能力を付与できるかが問題になります。
これについて判示したのが最決平成17年9月27日刑集59巻7号753頁(H17決定。百選86事件)です。今回はこの判例を検討します。
検討の流れは、
- 実況見分調書が伝聞証拠であることの確認
- 要証事実は何か(「再現状況」ではなく、「再現通りの犯罪事実の存在」だ)
- 再現者の供述は現場指示か現場供述か(現場供述だ)
- 刑訴法326条の同意はあるか(ない)
- 実況見分調書自体に証拠能力を与えることができるか(刑訴法321条3項の要件検討)、再現者の供述に証拠能力を与えることができるか(321条1項3号 or 322条1項の要件検討)
2014年1月20日
2014年1月18日
2013年12月18日
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