友人とおいしいラーメン屋に並んでいるときに名誉毀損の話になり、事実を摘示して名誉を毀損したら名誉毀損罪なんだよ~といったらカルチャーショックを受けていました。説明を端折ったおかげで「事実は事実だろ?何で事実を言って犯罪になるわけ?何言ってんのコイツ?」的な顔をされたので、弁明。
2013年12月29日
2013年12月19日
取消しと登記。主張反論形式で
判例(大判昭和17年9月30日民集21巻911頁)の結論を導くための主張反論の運びを紹介します。判例解説は民法判例百選Ⅰ51事件(金子敬明)参照。
ポイントは、取消しと不動産譲渡のタイミング(取消しの前か後か)、無権利の法理の使い方です。「取消しの前後で適用条文が異なることは分かってますよ」とアピールしましょう。
事例は、Xが甲不動産を元所有、XA甲不動産売買・登記移転(詐欺)、X取消す、A甲不動産をYに転売・登記移転、X甲不動産の登記名義を取戻したい、です。取消しはYへの転売前にされた(転売は取消後)とします。
ポイントは、取消しと不動産譲渡のタイミング(取消しの前か後か)、無権利の法理の使い方です。「取消しの前後で適用条文が異なることは分かってますよ」とアピールしましょう。
事例は、Xが甲不動産を元所有、XA甲不動産売買・登記移転(詐欺)、X取消す、A甲不動産をYに転売・登記移転、X甲不動産の登記名義を取戻したい、です。取消しはYへの転売前にされた(転売は取消後)とします。
2013年12月18日
2013年12月17日
2013年12月16日
理事の代表権の制限 民法110条類推適用
定款で理事の代表権が制限されている場合、どのようにして制限されている取引をした相手方の保護を図るかという問題点があります。最判昭和60年11月29日民集39巻7号1760頁です。判例解説は民法判例百選Ⅰ31事件(能見善久)を参照。
判例は民法110条を類推適用して相手方の保護を図ります。なぜ民法110条を類推適用できるのか、その類推の基礎を考えます。
判例は民法110条を類推適用して相手方の保護を図ります。なぜ民法110条を類推適用できるのか、その類推の基礎を考えます。
2013年12月15日
2013年12月14日
2013年12月13日
2013年12月12日
2013年12月11日
2013年12月10日
2013年12月8日
有権代理と表見代理② 代理権授与表示による表見代理
代理権授与表示による表見代理の要件についてです。民法109条です。
表見代理は無権代理の一種です。無権代理とは、有権代理の要件のいずれかを欠く代理であり、代理行為の効果が原則として本人に帰属せず(民113条)、その代わりに無権代理人が責任を負う
制度です(民117条)。ですが、表見代理は無権代理であるにもかかわらず有権代理同様に本人が責任を負うという特徴をもっています。
表見代理は代理の中の一制度であり、外観法理のあらわれです。ですので、有権代理との比較、外観法理との比較の中で要件を検討します。
表見代理は無権代理の一種です。無権代理とは、有権代理の要件のいずれかを欠く代理であり、代理行為の効果が原則として本人に帰属せず(民113条)、その代わりに無権代理人が責任を負う
制度です(民117条)。ですが、表見代理は無権代理であるにもかかわらず有権代理同様に本人が責任を負うという特徴をもっています。
表見代理は代理の中の一制度であり、外観法理のあらわれです。ですので、有権代理との比較、外観法理との比較の中で要件を検討します。
2013年12月7日
有権代理と表見代理① 有権代理の要件
代理には有権代理と無権代理があり、有権代理ならば本人に代理行為が帰属しますが、無権代理では原則として本人に効果帰属しません。
表見代理は無権代理に含まれますが、無権代理行為の責任を本人が負わなければならず、結果的に有権代理と同様の効果が生じる制度です。
今回から数回にわたり、これら代理の要件をみます。今回は有権代理の要件です。
表見代理は無権代理に含まれますが、無権代理行為の責任を本人が負わなければならず、結果的に有権代理と同様の効果が生じる制度です。
今回から数回にわたり、これら代理の要件をみます。今回は有権代理の要件です。
2013年12月6日
権利外観法理と民法94条2項③ 民法94条2項・110条類推適用
前々回、前回に引続き、権利外観法理と民法94条2項についてです。今回は民法94条2項・110条類推適用(重畳適用)です。
前々回=権利外観法理と民法94条2項①:民法94条2項直接適用
前回=権利外観法理と民法94条2項②:民法94条2項類推適用
前々回=権利外観法理と民法94条2項①:民法94条2項直接適用
前回=権利外観法理と民法94条2項②:民法94条2項類推適用
2013年12月5日
権利外観法理と民法94条2項② 民法94条2項類推適用
前回に引き続き、権利外観法理と民法94条2項についてです。今回は判例における民法94条2項類推適用をみます。
前回=権利外観法理と民法94条2項①:民法94条2項直接適用
2013年12月4日
権利外観法理と民法94条2項① 民法94条2項直接適用
民法94条2項は、「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と定めます。「前項の規定による意思表示」とは「相手方と通じてした虚偽の意思表示」のことで(同1項)、つまり、通謀虚偽表示によって作出された外観が有効に存在すると信頼して法律関係に入った第三者は保護されることを表しています。このことを定める民法94条2項は、権利外観法理(単に外観法理と呼ばれたりもします)の表れといわれます。
権利外観法理とは、真実の実体関係とは異なる外観が存在し、その外観の作出に本人の帰責性が認められる場合、外観が存在することについて正当な信頼を寄せた第三者を保護するという制度です。
分析的にみると、権利外観法理は、①外観の存在、②本人の帰責性、③第三者の正当な信頼の3点を構成要素としています。
今回から3回にわたり、権利外観法理という観点から、民法94条2項が直接適用される場合、民法94条2項が類推適用される場合、民法94条2項と110条が類推適用される場合のそれぞれの要件を検討します。
権利外観法理とは、真実の実体関係とは異なる外観が存在し、その外観の作出に本人の帰責性が認められる場合、外観が存在することについて正当な信頼を寄せた第三者を保護するという制度です。
分析的にみると、権利外観法理は、①外観の存在、②本人の帰責性、③第三者の正当な信頼の3点を構成要素としています。
今回から3回にわたり、権利外観法理という観点から、民法94条2項が直接適用される場合、民法94条2項が類推適用される場合、民法94条2項と110条が類推適用される場合のそれぞれの要件を検討します。
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