2013年9月26日

既判力の後訴に対する作用:先決関係の検討方法

既判力の後訴に対する作用は、前訴と後訴の訴訟物が同一である場合(同一)、前訴訴訟物が後訴訴訟物の前提問題となっている場合(先決関係)、前訴訴訟物と後訴訴訟物とが実質的に矛盾する場合(矛盾関係)に認められます。

先決関係があるか否かの検討はどうすればよいのでしょうか。

2013年9月25日

二段の推定の2段目の推定

二段の推定の2段目の性質について、法定証拠法則か、法律上の事実推定かの考え方の違いがあります。この違いは、推定を覆すときの立証の大変さにつながります。法定証拠法則なら反証でよいけど、法律上の事実推定とするなら本証が必要、という具合です。

反証とは、本証に対峙する概念で、ある事実の存在について真偽不明とすることを目指す立証活動です。本証とは、立証責任を負っている当事者の立証活動で、裁判官に事実の存在について確信をもたせるための立証活動です。

1段目はこちら

2013年9月13日

裁判上の自白の成否

裁判所は、当事者間に争いのない事実については判決の基礎としなければなりません(弁論主義第2テーゼ。自白の拘束力)。ここでいう「当事者間に争いのない事実」とは、裁判上の自白が成立した事実を言います。裁判上の自白というのは、一方当事者が口頭弁論または弁論準備手続においてする、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述のことをいいます。

裁判上の自白が成立すると、

  • 審判排除効:裁判所はその事実についてそのまま判決の基礎とし、これに反する事実を認定することはできない
  • 証明不要効:自白された事実については証明責任が免除される(民事訴訟法179条)
  • 撤回禁止効:自白した当事者は無条件で自白内容に反する主張が禁止される

という強力な効果が生じます。

そこで、自白が成立するか否か(これは、『裁判所はその事実をそのまま判決の基礎とできるか(しなければならないか)』とか、『自白を撤回できるか』という問題設定と同じ意味です)がかなり深刻な問題となります。

このトピックについては、学説も百花繚乱で、華々しく議論されています。教科書や解説書にあたってみても、「なるほど!そうだったのか!」と明快に理解できるというより、「ごちゃごちゃとした議論がなされているな、よくわからないな・・・」という感想を持つかもしれません。

論点もてんこもりです。自白撤回の可否とか、間接事実の自白とか、権利自白とか、文書の成立の真正に自白が成立するかとか。だから、何を論ずればよいのか、その目印がほしくなります。

どうやって分析すればよいのでしょう?

2013年9月5日

答案を書きあげるために必要な能力

法律を勉強している方にとっては、司法試験や公務員試験、定期試験など、論文式試験を課されたり、あるいは、報告書等の提出を要求されることが多くあると思います。

制限時間内に論述を書きあげるためには、どのような能力が必要なのでしょうか。

論述に高い評価を得られるためには、どのような能力が必要なのでしょうか。