2015年12月24日

「停止条件不成就の利益を放棄したとき」って?

最判平成17年1月17日民集59巻1号1頁は、次のように判示しました。

破産債権者は、破産者に対する債務がその破産宣告のときにおいて期限付きまたは停止条件付きである場合には、特段の事情のない限り、期限の利益または停止条件不成就の利益を放棄したときだけではく、破産宣告後に期限が到来しまたは条件が成就したときにも、旧99条後段(現67条2項後段)の規定により、その債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺することができる(模範小六法1398頁より)。

「停止条件不成就の利益を放棄したとき」ってなんだろう。どんな場面?以下、解説。

「真正に作成されたものであることを供述したとき」(刑訴法321条3項)

自分が作成したという供述(作成名義の真正)と、検証結果を正しく記載したという供述(記載内容の真正)のこと。

2015年12月18日

相殺の担保的機能?

相殺には担保的機能があるらしい。でも担保的機能って何なのでしょう。相殺についての定めは、民法399条~724条「第三編 債権編」の中の、399条~520条「第一章 総則」の中の、474条~520条「第五節 債権の消滅」にあります(505条~512条。「第二款 相殺」のところ)。規定の位置からは、債権の消滅原因の一つであるにすぎないように思えます。債権の一消滅原因にすぎないものに、何で担保的機能があるのでしょうか。

消極的確認の訴えの訴訟物

判例(最判昭和40年9月17日民集19巻6号1533頁)の考え方。

消極的確認の訴えの訴訟物は、積極的確認の訴えの訴訟物と対比して考えるとわかりやすいです。