即時取得(民法192条)の無過失は推定されますが、取得時効(短期。民法162条2項)の無過失は推定されません。
なぜでしょうか?
2013年7月31日
2013年7月30日
なんで「担保的構成」なの?
所有権的構成と担保的構成。非典型担保の法的構成です。民法や破産法の教科書なんかを読んでいると担保的構成の方が人気のように思えます。
非典型担保のひとつ所有権留保。その名前にもかかわらず、法的構成を所有権的構成とするか、担保的構成とするか解釈の余地があります。
非典型担保のひとつ所有権留保。その名前にもかかわらず、法的構成を所有権的構成とするか、担保的構成とするか解釈の余地があります。
2013年7月29日
【差押と相殺】 昭和45年大法廷判決
前回の続きです。最大判昭和45年6月24日民集24巻6号587頁(昭和45年判決)の読み方について。
事例
A会社は、500万円の国税を滞納しているが、Y会社に対して売掛金債権600万円を有している。
Y社は、Aに対して650万円の貸金債権を有している(Yが貸金債権を取得したのは、Xの差押え以前)。
AのYに対する売掛金債権の弁済期は同年6月10日であり、YのAに対する貸金債権の弁済期は同年12月10日である。
現在は、同年12月20日とする。
1 XのYに対する請求を立てなさい(前回)。
2 Yのなしうる反論を論じなさい(前回)。
3 Xの請求が認められるか、Yの反論に対するXの再反論を考慮しながら述べなさい(今回)。
事例
A会社は、500万円の国税を滞納しているが、Y会社に対して売掛金債権600万円を有している。
Y社は、Aに対して650万円の貸金債権を有している(Yが貸金債権を取得したのは、Xの差押え以前)。
X(国)は、国税債権を回収するため、2013年5月7日に、AのYに対する売掛金債権を差し押さえた。
AのYに対する売掛金債権の弁済期は同年6月10日であり、YのAに対する貸金債権の弁済期は同年12月10日である。
現在は、同年12月20日とする。
2 Yのなしうる反論を論じなさい(前回)。
3 Xの請求が認められるか、Yの反論に対するXの再反論を考慮しながら述べなさい(今回)。
2013年7月28日
【差押と相殺】 請求と反論、制限説のいいたいこと
制限説と無制限説の対立で有名です。S45年判例については次回。今回は何が問題となるのかというお話。
2 Yのなしうる反論を論じなさい。
3 Xの請求が認められるか、Yの反論に対するXの再反論を考慮しながら述べなさい(次回)。
事例
A会社は、500万円の国税を滞納しているが、Y会社に対して売掛金債権600万円を有している。
Y社は、Aに対して650万円の貸金債権を有している(Yが貸金債権を取得したのは、Xの差押え以前)。
AのYに対する売掛金債権の弁済期は同年6月10日であり、YのAに対する貸金債権の弁済期は同年12月10日である。
現在は、同年12月20日とする。
1 XのYに対する請求を立てなさい。Y社は、Aに対して650万円の貸金債権を有している(Yが貸金債権を取得したのは、Xの差押え以前)。
X(国)は、国税債権を回収するため、2013年5月7日に、AのYに対する売掛金債権を差し押さえた。
AのYに対する売掛金債権の弁済期は同年6月10日であり、YのAに対する貸金債権の弁済期は同年12月10日である。
現在は、同年12月20日とする。
2 Yのなしうる反論を論じなさい。
3 Xの請求が認められるか、Yの反論に対するXの再反論を考慮しながら述べなさい(次回)。
2013年7月26日
民法116条ただし書の「第三者」
この「第三者」、よく分かりません。マイナーですし。初めて川井先生の教科書を読んだ時にわからなかったのはもちろんですが、今読みかえしてもよくわかりません。どんな時に適用されるのか、何を予定している条文なのか。今日はこれを考えてみます。
2013年7月25日
はじめに
Y2です。
「これは!」と思ったことを綴っていきます。備忘録です。今までは疑問に思ったことをその辺のチラシの裏に書いて保存してきましたが、これからはwebに保存することにします。検索しやすいし閲覧しやすいからです。ですので基本的にはチラシの裏です。「誰かのため」になればうれしいですけれども、「誰かのため」に書くと背伸びして疲れちゃうので、自分の書きたいように書きます。
ゆえにこのブログ「Yの反論」は、Y2によるチラシの裏を公開するものです。
以上です。
「これは!」と思ったことを綴っていきます。備忘録です。今までは疑問に思ったことをその辺のチラシの裏に書いて保存してきましたが、これからはwebに保存することにします。検索しやすいし閲覧しやすいからです。ですので基本的にはチラシの裏です。「誰かのため」になればうれしいですけれども、「誰かのため」に書くと背伸びして疲れちゃうので、自分の書きたいように書きます。
ゆえにこのブログ「Yの反論」は、Y2によるチラシの裏を公開するものです。
以上です。
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