「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行訴法3条2項)とは、「公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうちで、その行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの」といわれます(最判昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁・百選Ⅱ156事件)。
この処分性を肯定する形式的理由として、個別法に行政手続法の適用除外の定めがあることが挙げられます。どうしてこれが処分性を肯定する理由となるのかよく分からなかったのですが、最近分かるようになったので、備忘としてメモしておくことにします。