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2014年3月28日

行政文書の開示義務

原則として、行政文書の開示請求は認められます(行政機関の保有する情報の公開に関する法律〔情報公開法〕5条柱書)。行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければなりません。

例外的に、行政文書に不開示情報が記載されている場合にのみ、開示されないにすぎません。以下、不開示情報について。情報公開法5条を整理するための記事。