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2014年2月23日

会社法908条1項(商法9条1項)と民法112条との関係

最判昭和49年3月22日民集28巻2号368頁(百選7事件)について。事案を主張反論で構成して判旨をより理解しやすく。差戻し後の上告審(最判昭和52年12月23日判時880号78頁。百選8事件)もあわせて。

事案は、Y会社の代表取締役Aが、会社を退任させられその登記もなされたのに、Y社代取名義で約束手形を振出したというもの。この手形のうちの1通の裏書譲渡を受けたXがY社に対して約束手形金支払請求。

2014年2月21日

取締役でないのに取締役として登記してある者に対して会社法429条責任を追及する際の主張反論

最判昭和47年6月15日民集26巻5号984頁(百選〔初版〕79事件。S47年判例)や、最判昭和62年4月16日判時1248号127頁(百選73事件。S62年判例)では、登記簿上の取締役に対して責任追及するための理論構成として会社法908条2項を用いています。

主張反論について閃いたのでメモ。会社法の条文は条数のみ。

2014年2月18日

招集手続の瑕疵と取締役会決議の効力について争われた最判昭和44年12月2日民集23巻12号2396頁をメモ

判例を勉強するときは事実関係も把握するのが大事。分かってはいるんですが、雑に読んでしまいがち(とくに百選を読む際)。なので、最判昭和44年12月2日民集23巻12号2396頁(百選66事件)についてじっくり読んでみます。

2014年2月16日

取締役権利義務者について、会社法854条による解任の訴えを提起できるか?

できません(最判平成20年2月26日民集62巻2号638頁。H20年判決。百選47事件)。

募集株式発行差止請求権についての要件事実的検討(不公正発行の場合)

違法な募集株式の発行に対する措置のひとつとして、効力発生前の差止請求があります(会社法210条。以下、会社法の条文は条数のみ)。これがなされるときの主張反論について考えます。

なお、他の措置としては、効力発生後(株式発行後)の無効主張(主張方法は訴えのみ。828条1項2号または3号)、関係者の民事責任追及(423条1項、212条参照)があります。また、新株予約権についても同様の差止請求権が認められており(247条)、その主張反論も同じうようなものになると思われます。新株予約権の不公正発行を争う場合にも主要目的ルールが適用されるので(東京高決平成17年3月23日判時1899号56頁(百選98事件)参照)。

2014年2月14日

【メモ】少数株主権の持株要件について

裁判所への申請時には持株要件を充たしていた少数株主が、少数株主権の行使に関わる裁判を得るまでの時点で当該要件を充足し得なくなった場合にも、その請求が認められるでしょうか。

この問題について業務財産検査役の選任請求について争われた最決平成18年9月28日民集60巻7号2634頁(H18年決定。百選59事件)を引いて考えます。この解説はとても分かりやすいです。

会計帳簿閲覧請求権についての要件事実的検討

会計帳簿の閲覧謄写請求の理由は具体的に記載されなければなりませんが、その記載された請求の理由を基礎づける事実が存在することを立証する必要はありません(最判平成16年7月1日民集58巻5号1214頁 百選79事件。H16年判決)。

この判示について、会計帳簿の閲覧請求をめぐる主張反論の構造を考えてみます。

以下、会社法の条文は条数のみで表記します。