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2015年11月17日
法律上保護された利益説って何?
取消訴訟の原告適格について、判例は、法律上保護された利益説をとっています。
これは一般に、
当該処分が原告の一定の利益を侵害するものであり(不利益要件)、
当該利益が当該処分に関する法令の保護する範囲に含まれ(保護範囲要件)、
当該法令が当該利益を一般的な公益としてではなく原告自身の利益として個別的に保護する趣旨のものである(個別保護要件)、
ときに、原告適格を認めるものです(小早川光郎『行政法講義(下Ⅲ)』257頁)。
(追記するかも)
2014年3月29日
行政手続法の適用除外が規定されていることが、処分性を肯定する理由となるのはなぜか
「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行訴法3条2項)とは、「公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうちで、その行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの」といわれます(最判昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁・
百選Ⅱ
156事件)。
この処分性を肯定する形式的理由として、
個別法に行政手続法の適用除外の定めがあること
が挙げられます。どうしてこれが処分性を肯定する理由となるのかよく分からなかったのですが、最近分かるようになったので、備忘としてメモしておくことにします。
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2014年3月26日
【答案の書き方】議員定数不均衡を争うときの基本
基本となるのは、最大判昭和51年4月14日(民集30巻3号223頁・
百選Ⅱ
153事件)です。以下、S51年判例と呼びます。山元一先生の百選解説、マジ分かりやすいのでオススメです。
ではさっそく。
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2014年3月25日
行訴法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」の定義をど忘れしたら、行手法2条2号~4号を見よう
「法律学の学習に『記憶する』という要素は不可欠である」し(
内民I
4頁)、「どうしても覚えねばならない知識もあ」ります(
プレップ民法
9頁)。
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