2014年4月29日

「事業の執行について」の要件該当性

使用者責任(民法715条)の要件は、

  • 被用者に民法709条の不法行為責任が成立すること
  • 使用・被使用関係があること
  • 被用者の行為が使用者の「事業の執行について」行われたこと

の3点です(715条1項ただし書は消極的要件)。

「事業の執行について」の要件該当性についてメモ。

2014年4月26日

共同相続人間の明渡請求について

単なるメモ。

2014年4月25日

夫婦相互の日常家事代理権と表見代理(論じ方)

最判昭和44年12月18日民集23巻12号2476頁・家族百選8事件について。

事案は、旦那Aが経営するB商店が倒産してしまい、Y経営のC商会がB商店に対して有していた債権の回収にあてるため、Aが勝手に妻X所有の土地建物をYに売った(所有権移転登記済み)というもの。登場人物の表記は上記百選にならってます。

この事件を素材に、民法761条の日常家事代理権を基本代理権として、民法110条の表見代理が成立するかが問題となる場合の論じ方をメモしておきます。

2014年4月23日

弁済による代位と財団債権性・共益債権性の承継②

百選(5版)48事件に新しく収録された最判平成23年11月22日民集65巻8号3165頁(①事件)と、最判平成23年11月24日民集65巻8号3213頁(②事件)について。

問題点の所在を把握したり、百選の解説を理解するためにはもう少し補足説明が必要だと思うので、メモしておきます。主張反論形式で。

①事件についてはメモしたので、②事件について。

2014年4月22日

弁済による代位と財団債権性・共益債権性の承継①

百選(5版)48事件に新しく収録された最判平成23年11月22日民集65巻8号3165頁(①事件)と、最判平成23年11月24日民集65巻8号3213頁(②事件)について。

問題点の所在を把握したり、百選の解説を理解するためにはもう少し補足説明が必要だと思うので、メモしておきます。主張反論形式で。

まずは①事件から。

2014年4月19日

条例の法律適合性が問題になる場面‐徳島市公安条例事件

単なるメモ。

ここでの問題は、条例で制定できる事項は何かではなく、法律と条例の規制が競合するとき、それが許容されるか否かです(両者の違いについて、芦部(4版)353頁~、立憲主義と日本国憲法(2版)362頁~参照)。

事後強盗罪における暴行・脅迫が、窃盗の機会継続中になされたものでなければならない理由

事後強盗罪(刑法238条)の「暴行または脅迫」は、236条と同様、相手の反抗を抑圧するに足る程度のものが要求されます。そして、これは、窃盗の機会継続中に行われたものでなければなりません(最決平成14年2月14日刑集56巻2号86頁・百選Ⅱ(5版)38事件)。

その理由について。

2014年4月1日

【答案の書き方】公務員の表現の自由が問題となるとき(主張反論の一例)

公務員の表現の自由が問題となるときは、猿払事件上告審(最大判昭和49年11月6日刑集28巻9号393頁・百選Ⅰ13事件)や、猿払事件第1審(旭川地裁昭和43年3月25日下刑集10巻3号293頁・百選Ⅱ200事件)、そして、堀越事件(最判平成24年12月7日刑集66巻12号1337頁・百選Ⅰ14事件)を踏まえて論じることが大事です。

どう論じれば分かりやすくなるか、少し思いついたので、備忘としてメモ(ホントに単なる備忘です)。