2014年7月24日

保証人が援用し得る消滅時効

保証債務が消滅すれば、保証人は弁済する義務を免れます。

消滅時効を援用すれば、保証債務は消滅します。

保証債務を消滅させるためのパターンとしては、次の3つかと思われ。

①保証債務について消滅時効を援用する


まあ、基本ですよね。

②主債務について、保証人の立場で消滅時効を援用する


保証人は、主債務の援用権者だと思われます。時効によって直接利益を受ける者でしょ?なので。

主債務が消滅すれば、附従性で保証債務も消滅しますし。

③主債務について、主債務者の時効援用権を代位して行使する


時効援用権は債権者代位の対象となった気がする。


こんな感じですかね?

2014年7月15日

構成要件的故意と責任故意

「何やったかわかってんのか!?」
と問われるのが構成要件的故意。認識認容があるかないかのアレ。「構成要件要素を認識してますか?」ってことだけ確認する。ルーチンな確認作業。構成要件の認識をひとつひとつ確認していけばよいから、マニュアル的作業。構成要件ごとにチェックシートを用意できるので。

「悪いと思っててやったのか!?」 
と問われるのが責任故意。違法性の意識の可能性があったのかなかったのかって奴。違法性の意識を欠いたことに相当の理由があったなら責任故意否定。 1人1人の内心にもぐって、具体的に探す。どうやって確認するかにマニュアルなし。「あんた、悪いと思っていたの?」を確認するには、チェックシートを用意できない。

以上です。