「第1買受人と第2買受人との関係に民法177条が適用されるか否かという話だろう?対抗関係にあるから、民法177条が適用される、第1買受人が第2買受人に勝つには登記が必要。以上」このように覚えている人もいると思います。。どんな教科書にも載っているおなじみの論点です。
ですが、
無権利の法理、
登記制度の理想といったキーワードを用いて、問題点の所在を的確に押さえながら議論できますか。意外と難しいのではないでしょうか。不完全物権変動説に頼りきりではないですか?
以下、事例で考えてみます。
事例:甲土地は元Aが所有していた。Xは、Aから甲土地を1000万円で購入したが、移転登記手続はしていない。その売買の数日後、YがAに甲土地を2000万円で購入しようともちかけ、Aはこれを承諾し、同日中に登記も移転した。Yの購入・登記具備を知ったXは激怒した。XはYに対して移転登記の抹消を請求している。この請求は認められるか。