判例(最判昭和40年9月17日民集19巻6号1533頁)の考え方。
消極的確認の訴えの訴訟物は、積極的確認の訴えの訴訟物と対比して考えるとわかりやすいです。
2015年12月18日
2015年10月1日
本証と反証
本証とは、裁判官に事実についての確信を抱かせることを目的とする立証活動。
反証とは、事実についての裁判官の心証を動揺させることにより、真偽不明の状態をもたらすことを目的とする立証活動。
イメージとしては、「本証はゴールしなければだめだが、反証はジャマできれば成功」みたいな。
反証とは、事実についての裁判官の心証を動揺させることにより、真偽不明の状態をもたらすことを目的とする立証活動。
イメージとしては、「本証はゴールしなければだめだが、反証はジャマできれば成功」みたいな。
2014年3月27日
【憲法判例】「板まんだら」事件について簡単に
裁判所法3条の「法律上の争訟」の定義を示した最判昭和56年4月7日(民集35巻3号443頁・百選Ⅱ190事件)について。「法律上の争訟」の定義が書ければそれでイイ訳ではなくて、憲法ではどの条文の問題なのかを指摘することを忘れないように。
2014年3月6日
相殺の抗弁と重複起訴禁止原則についてメモ
民訴百選38①②事件(①最判平成3年12月17日民集45巻9号1435頁、②最判平成10年6月30日民集52巻4号1225頁)とA12事件(最判平成18年4月14日民集60巻4号1497頁)を読んでいて、ちょっと思うことがあったのでメモ。
2014年3月5日
一部請求と時効の中断
時効は、裁判上の請求によって中断します(民法147条1号・149条)。
「裁判上の請求」とは訴訟物のことを指すので、時効中断効は訴訟物の範囲に生じます。判決が既判力を有するのは「主文に包含するもの」の範囲に限られ(民訴法114条1項)、「主文に包含するもの」とは訴訟物のことだからです。
「裁判上の請求」とは訴訟物のことを指すので、時効中断効は訴訟物の範囲に生じます。判決が既判力を有するのは「主文に包含するもの」の範囲に限られ(民訴法114条1項)、「主文に包含するもの」とは訴訟物のことだからです。
2014年2月15日
2014年2月14日
【民事裁判】請求を特定する請求原因、理由づける請求原因
民事訴訟法133条2項2号の請求原因は「請求を特定するのに必要な事実」です(民訴規則53条1項かっこ書)。民訴規則53条1項の「請求を理由づける事実」も請求原因です。
特定請求原因事実と理由づけ請求原因事実について、「Yは、Xに対して、300万円を支払え」という請求の趣旨を材料にして考えます。
特定請求原因事実と理由づけ請求原因事実について、「Yは、Xに対して、300万円を支払え」という請求の趣旨を材料にして考えます。
2013年9月26日
既判力の後訴に対する作用:先決関係の検討方法
既判力の後訴に対する作用は、前訴と後訴の訴訟物が同一である場合(同一)、前訴訴訟物が後訴訴訟物の前提問題となっている場合(先決関係)、前訴訴訟物と後訴訴訟物とが実質的に矛盾する場合(矛盾関係)に認められます。
先決関係があるか否かの検討はどうすればよいのでしょうか。
先決関係があるか否かの検討はどうすればよいのでしょうか。
2013年9月25日
二段の推定の2段目の推定
二段の推定の2段目の性質について、法定証拠法則か、法律上の事実推定かの考え方の違いがあります。この違いは、推定を覆すときの立証の大変さにつながります。法定証拠法則なら反証でよいけど、法律上の事実推定とするなら本証が必要、という具合です。
反証とは、本証に対峙する概念で、ある事実の存在について真偽不明とすることを目指す立証活動です。本証とは、立証責任を負っている当事者の立証活動で、裁判官に事実の存在について確信をもたせるための立証活動です。
1段目はこちら。
反証とは、本証に対峙する概念で、ある事実の存在について真偽不明とすることを目指す立証活動です。本証とは、立証責任を負っている当事者の立証活動で、裁判官に事実の存在について確信をもたせるための立証活動です。
2013年9月24日
2013年9月13日
裁判上の自白の成否
裁判所は、当事者間に争いのない事実については判決の基礎としなければなりません(弁論主義第2テーゼ。自白の拘束力)。ここでいう「当事者間に争いのない事実」とは、裁判上の自白が成立した事実を言います。裁判上の自白というのは、一方当事者が口頭弁論または弁論準備手続においてする、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実の陳述のことをいいます。
裁判上の自白が成立すると、
という強力な効果が生じます。
そこで、自白が成立するか否か(これは、『裁判所はその事実をそのまま判決の基礎とできるか(しなければならないか)』とか、『自白を撤回できるか』という問題設定と同じ意味です)がかなり深刻な問題となります。
このトピックについては、学説も百花繚乱で、華々しく議論されています。教科書や解説書にあたってみても、「なるほど!そうだったのか!」と明快に理解できるというより、「ごちゃごちゃとした議論がなされているな、よくわからないな・・・」という感想を持つかもしれません。
論点もてんこもりです。自白撤回の可否とか、間接事実の自白とか、権利自白とか、文書の成立の真正に自白が成立するかとか。だから、何を論ずればよいのか、その目印がほしくなります。
どうやって分析すればよいのでしょう?
裁判上の自白が成立すると、
- 審判排除効:裁判所はその事実についてそのまま判決の基礎とし、これに反する事実を認定することはできない
- 証明不要効:自白された事実については証明責任が免除される(民事訴訟法179条)
- 撤回禁止効:自白した当事者は無条件で自白内容に反する主張が禁止される
という強力な効果が生じます。
そこで、自白が成立するか否か(これは、『裁判所はその事実をそのまま判決の基礎とできるか(しなければならないか)』とか、『自白を撤回できるか』という問題設定と同じ意味です)がかなり深刻な問題となります。
このトピックについては、学説も百花繚乱で、華々しく議論されています。教科書や解説書にあたってみても、「なるほど!そうだったのか!」と明快に理解できるというより、「ごちゃごちゃとした議論がなされているな、よくわからないな・・・」という感想を持つかもしれません。
論点もてんこもりです。自白撤回の可否とか、間接事実の自白とか、権利自白とか、文書の成立の真正に自白が成立するかとか。だから、何を論ずればよいのか、その目印がほしくなります。
どうやって分析すればよいのでしょう?
2013年9月11日
2013年8月31日
将来給付の訴え。請求適格論のこと。
大阪国際空港事件判決(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)は、継続的不法行為により将来発生する損害賠償の訴えが許される要件を判示しました。その要件は、
- ①請求権の基礎となるべき事実関係及び法律関係が現に存在し、その継続が予測されること
- ②右請求権の成否及びその内容につき債務者に有利な影響を生ずるような将来における事情の変動があらかじめ明確に予測し得る事由に限られること
- ③これについて請求異議の訴えによりその発生を証明してのみ執行を阻止し得るという負担を債務者に課しても格別不当とはいえないこと
の3点です。
将来給付の訴えは、法文上は「あらかじめその請求をする必要がある場合に限り」認められます(民事訴訟法135条)。この文言からすると、上記①の要件が要求されることは理解できます。しかし、②や、③の要件を要求した理由はイマイチわかりません。
今回はこの点を考えます。
登録:
投稿 (Atom)