2014年7月24日

保証人が援用し得る消滅時効

保証債務が消滅すれば、保証人は弁済する義務を免れます。

消滅時効を援用すれば、保証債務は消滅します。

保証債務を消滅させるためのパターンとしては、次の3つかと思われ。

①保証債務について消滅時効を援用する


まあ、基本ですよね。

②主債務について、保証人の立場で消滅時効を援用する


保証人は、主債務の援用権者だと思われます。時効によって直接利益を受ける者でしょ?なので。

主債務が消滅すれば、附従性で保証債務も消滅しますし。

③主債務について、主債務者の時効援用権を代位して行使する


時効援用権は債権者代位の対象となった気がする。


こんな感じですかね?

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