民法859条の3は、「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と定めます。
この規定が目的としているのは、成年被後見人の住まいマジ大事ということです。
「その居住の用に供する建物又はその敷地について」という文言からも明らかなとおり、被後見人所有の不動産に限られません。
というか、被後見人所有か否かはあまり重要視されていません。被後見人所有の不動産でも、居住用不動産でない場合もあるわけで。そのような場合には家庭裁判所の許可不要というわけです。
抵当権設定の場合を考えます。被後見人が住んでいる不動産が被後見人の所有に係る場合、当該不動産について抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可が必要です。
しかし、被後見人所有の不動産であっても、居住している不動産ではない場合は、家庭裁判所の許可不要なわけです。
法律の文言にはそれなりの理由があるということで。
備忘録。
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