2015年7月31日

民法733条が違憲なのは、再婚禁止期間は100日または101日あれば足りるから

民法733条1項は、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と定めます。違憲の疑いがある規定です。

これが違憲であると主張する説では、再婚禁止期間は100日または101日あれば足りることを根拠に挙げられることがあります。100日(101日)空ければ、民法772条2項の嫡出推定が被らないからです。

以下、日付を挙げて解説。あくまで「100日(101日)あければ」についての解説ですので。

民法733条の場合

ある夫婦は、2015年7月31日に離婚しました。民法733条を前提とすると、2016年1月末日が経過するまで再婚禁止です(民法140条・143条)。

民法772条の場合

民法772条を前提に考えましょう。2015年7月31日に離婚した夫婦の場合、2016年5月26日までに生まれた子は、離婚前の夫婦の子であることが推定されます(300日以内ルール)。再婚夫婦の子と推定されるためには、再婚成立から200日経過後に生まれたことが必要です。そのうえで、前婚との推定が被らないことが必要なので、離婚前夫婦の子であることが推定される2016年5月26日の翌日の2016年5月27日が再婚から200日経過後であることが必要です。そうすると、推定が被らない再婚日は、2015年11月9日となります(日数計算はこちらでやりました)。

そうすると、2015年11月9日以降に再婚すれば、推定の重複は避けられます。


2016年1月末日まで再婚禁止はやりすぎでは?と見えるので、民法733条が違憲ということです。

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