2015年11月17日

法律上保護された利益説って何?

取消訴訟の原告適格について、判例は、法律上保護された利益説をとっています。

これは一般に、
  1. 当該処分が原告の一定の利益を侵害するものであり(不利益要件)、
  2. 当該利益が当該処分に関する法令の保護する範囲に含まれ(保護範囲要件)、
  3. 当該法令が当該利益を一般的な公益としてではなく原告自身の利益として個別的に保護する趣旨のものである(個別保護要件)、
ときに、原告適格を認めるものです(小早川光郎『行政法講義(下Ⅲ)』257頁)。

(追記するかも)

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