2015年11月27日

フルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約のユーザーが民事再生手続開始決定を受けた場合、リース契約を解除したリース会社によるリース物件の返還請求権が民事再生手続において別除権・取戻権のいずれに処遇されるか

東京地判平成15年12月22日(判タ1141号279頁、金法1705号50頁、商法(総則 商行為)判例百選〔第5版〕79事件)を読んで。

フルペイアウト方式のファイナンス・リース契約は担保?


「リース会社は、契約締結時にユーザーに対して与信した総リース料債権相当額について、ユーザーの信用状態が悪化したときにはリース期間満了前にリース物件の返還を請求することができるとの約定によって、これを担保されているもの」。

「リース会社は、リース料債権を被担保債権とする担保権(別除権)を有するものとして処遇されると解する(いわゆる担保的構成)」。

担保の目的は?


「ユーザーの有するリース物件上の利用権」。

担保の実行方法は?


「担保目的物である利用権をユーザーからリース会社に移転させること」。

または、リース契約の解除(解除によってユーザーから利用権を奪うこと)。

借主の信用状態悪化の際には貸主は無催告でリース物件の返還を求めることができる旨の特約がある場合には、この特約の行使。

リース物件の返還請求は担保権の実行ではないの?


別除権の行使によるものというよりは、別除権の行使によってリース会社に物件の完全な所有権が実現し、この所有権によるものと考える方が正確。

なので、返還請求自体は、取戻権の行使。

(以上)



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