2015年10月9日

期間の計算について(初日不算入の計算)

期間の計算方法は、原則として民法138条以下の規定に従ってなされます。

期間の起算点は、「時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する」ことになります(民法139条)。午前10時15分から1時間30分といえば、午前11時45分までを意味します。

「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しない」ので(民法140条本文)、原則としては翌日(の午前0時)が起算点となります。10月9日午後3時に「10日以内に」という約束をした場合には、期間の起算点は10月10日午前0時であり、期間の末日は10月19日です。この場合、「期間は、その末日の終了をもって満了する」ので(民法141条)、10月19日午後12時(24時)をもって満了します。

参考:約束した日=10月9日午後3時(期間に含まれず)、初日=1日目=10日、2日目=11日、3日目=12日、4日目=13日、5日目=14日、6日目=15日、7日目=16日、8日目=17日、9日目=18日、10日目=19日=最終日

民法140条の趣旨は、「1日の端数を切り捨てることにより所定の期間を実質的に保障しよう」とするところにあります(木原正雄『行政判例百選Ⅰ(第6版)』72頁)。民法140条ただし書が「その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない」としているのにもこの趣旨があらわれています。すなわち、午前0時から始まるときは、初日の1日も丸々1日期間となるので、初日を参入してもOKというわけです。



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