2015年12月24日

「停止条件不成就の利益を放棄したとき」って?

最判平成17年1月17日民集59巻1号1頁は、次のように判示しました。

破産債権者は、破産者に対する債務がその破産宣告のときにおいて期限付きまたは停止条件付きである場合には、特段の事情のない限り、期限の利益または停止条件不成就の利益を放棄したときだけではく、破産宣告後に期限が到来しまたは条件が成就したときにも、旧99条後段(現67条2項後段)の規定により、その債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺することができる(模範小六法1398頁より)。

「停止条件不成就の利益を放棄したとき」ってなんだろう。どんな場面?以下、解説。

民法127条1項は、「停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる」と定めています。これはたとえば、「条件Aが発生したら100万円の金銭債権が発生する」みたいなものです。これをA債権(A債務)としましょう。

A債権の債務者は、条件Aが成就した時には、A債務を負担しなければなりません。条件Aが成就する前は、A債務を履行する必要はないです。条件成就前の利益ですね。

もし仮に、条件Aが成就しないことが明らかになったときには、A債務を履行しないことが確定します。A債務を履行しなくてよいわけです。これが停止条件不成就の利益です。

上記判示が想定する場面に即して言うと、停止条件が不成就となった場合には、自らは債務を履行しないが、破産債権者として配当を受けることができるということになります。相殺するより、配当を受けられる分だけ、自分のお金が増えます。

停止条件不成就にはこういった利益があるけれども、その利益を放棄して=停止条件付債権の条件が成就したものと扱って、相殺するのはよいですよ(破産法67条2項後段があるからね)、というのが上記判例の判示です。

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