Yのブログ
2015年10月5日
【横領罪】法人の所有する不動産について、代表者は「占有」しているといえるか。
いえます。
「法律上の権限に基づいて他人の不動産を管理・支配するときは、当該不動産の占有者である」からです(『条解刑法』(第3版)804頁)。
横領罪の「占有」とは、物を現実に支配する事実です。「法律上の権限に基づいて他人の不動産を管理・支配する」ことが、物に対する現実の支配であると指摘することを忘れないよう。
(横領後の横領に関する最大判平成15年4月23日刑集57巻4号467頁を読んでいて引っかかったので、メモ。)
0 件のコメント:
コメントを投稿
次の投稿
前の投稿
ホーム
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿