Q:送達って、何ですか?
A:訴訟関係人に対して裁判書類を交付しまたは交付の機会を与える、裁判機関の行為です。
Q:送達の目的は何ですか?書類を送るだけだったら、それぞれに任せればよいのでは?
A:訴状などの書類については、当事者にまかせるのも一案です。ですが、そうしないのには理由があります。裁判書類を受け取ると、裁判に参加する準備を始めます。訴状を受け取れば、弁護士に頼む等の反論の準備をしますし、新たな証拠が出てくれば、その対応を考えることになります。訴訟の手続に関与する端緒が、書類を受け取ることによって担保されます。裁判書類を受け取ることは、手続に関与する機会が与えられていることを意味します。このように重要なものですから、より確実に了知する必要があります。したがって、裁判機関が行うことにしているのです(民事訴訟法98条1項)。
Q:送達は、実際には誰がやるのですか。裁判長がやるのですか?
A:行うのは、裁判所書記官です(民事訴訟法98条2項)。書記官は、送達についての裁量権限をっています。
Q:「送達は、交付送達を原則とする」といいますが、「交付」ってなんですか?
A:「交付」とは、直接手渡すことです。
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