相続放棄したらどうなるのだろうか?
2015年12月24日
「停止条件不成就の利益を放棄したとき」って?
最判平成17年1月17日民集59巻1号1頁は、次のように判示しました。
破産債権者は、破産者に対する債務がその破産宣告のときにおいて期限付きまたは停止条件付きである場合には、特段の事情のない限り、期限の利益または停止条件不成就の利益を放棄したときだけではく、破産宣告後に期限が到来しまたは条件が成就したときにも、旧99条後段(現67条2項後段)の規定により、その債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺することができる(模範小六法1398頁より)。
「停止条件不成就の利益を放棄したとき」ってなんだろう。どんな場面?以下、解説。
破産債権者は、破産者に対する債務がその破産宣告のときにおいて期限付きまたは停止条件付きである場合には、特段の事情のない限り、期限の利益または停止条件不成就の利益を放棄したときだけではく、破産宣告後に期限が到来しまたは条件が成就したときにも、旧99条後段(現67条2項後段)の規定により、その債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺することができる(模範小六法1398頁より)。
「停止条件不成就の利益を放棄したとき」ってなんだろう。どんな場面?以下、解説。
2015年12月18日
相殺の担保的機能?
相殺には担保的機能があるらしい。でも担保的機能って何なのでしょう。相殺についての定めは、民法399条~724条「第三編 債権編」の中の、399条~520条「第一章 総則」の中の、474条~520条「第五節 債権の消滅」にあります(505条~512条。「第二款 相殺」のところ)。規定の位置からは、債権の消滅原因の一つであるにすぎないように思えます。債権の一消滅原因にすぎないものに、何で担保的機能があるのでしょうか。
2015年11月27日
フルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約のユーザーが民事再生手続開始決定を受けた場合、リース契約を解除したリース会社によるリース物件の返還請求権が民事再生手続において別除権・取戻権のいずれに処遇されるか
東京地判平成15年12月22日(判タ1141号279頁、金法1705号50頁、商法(総則 商行為)判例百選〔第5版〕79事件)を読んで。
「リース会社は、契約締結時にユーザーに対して与信した総リース料債権相当額について、ユーザーの信用状態が悪化したときにはリース期間満了前にリース物件の返還を請求することができるとの約定によって、これを担保されているもの」。
「リース会社は、リース料債権を被担保債権とする担保権(別除権)を有するものとして処遇されると解する(いわゆる担保的構成)」。
「ユーザーの有するリース物件上の利用権」。
「担保目的物である利用権をユーザーからリース会社に移転させること」。
または、リース契約の解除(解除によってユーザーから利用権を奪うこと)。
借主の信用状態悪化の際には貸主は無催告でリース物件の返還を求めることができる旨の特約がある場合には、この特約の行使。
別除権の行使によるものというよりは、別除権の行使によってリース会社に物件の完全な所有権が実現し、この所有権によるものと考える方が正確。
なので、返還請求自体は、取戻権の行使。
(以上)
フルペイアウト方式のファイナンス・リース契約は担保?
「リース会社は、契約締結時にユーザーに対して与信した総リース料債権相当額について、ユーザーの信用状態が悪化したときにはリース期間満了前にリース物件の返還を請求することができるとの約定によって、これを担保されているもの」。
「リース会社は、リース料債権を被担保債権とする担保権(別除権)を有するものとして処遇されると解する(いわゆる担保的構成)」。
担保の目的は?
「ユーザーの有するリース物件上の利用権」。
担保の実行方法は?
「担保目的物である利用権をユーザーからリース会社に移転させること」。
または、リース契約の解除(解除によってユーザーから利用権を奪うこと)。
借主の信用状態悪化の際には貸主は無催告でリース物件の返還を求めることができる旨の特約がある場合には、この特約の行使。
リース物件の返還請求は担保権の実行ではないの?
別除権の行使によるものというよりは、別除権の行使によってリース会社に物件の完全な所有権が実現し、この所有権によるものと考える方が正確。
なので、返還請求自体は、取戻権の行使。
(以上)
2015年11月24日
養子が死亡した場合、養親の実子は相続人になるか?
なります(第三順位)。
『注釈民法(24)』208頁に、「養子からみて、養父母の実子は兄弟姉妹である」と書いてあります(「兄弟姉妹」とは、民法889条1項2号の「兄弟姉妹」のことです)。
『注釈民法(24)』208頁に、「養子からみて、養父母の実子は兄弟姉妹である」と書いてあります(「兄弟姉妹」とは、民法889条1項2号の「兄弟姉妹」のことです)。
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