だって送達してくれるのだもの(民訴法255条)。裁判所に行かなくても判決内容分かるのだから、わざわざ行かなくても、ねえ。
2014年2月15日
2014年2月14日
【メモ】少数株主権の持株要件について
裁判所への申請時には持株要件を充たしていた少数株主が、少数株主権の行使に関わる裁判を得るまでの時点で当該要件を充足し得なくなった場合にも、その請求が認められるでしょうか。
この問題について業務財産検査役の選任請求について争われた最決平成18年9月28日民集60巻7号2634頁(H18年決定。百選59事件)を引いて考えます。この解説はとても分かりやすいです。
この問題について業務財産検査役の選任請求について争われた最決平成18年9月28日民集60巻7号2634頁(H18年決定。百選59事件)を引いて考えます。この解説はとても分かりやすいです。
会計帳簿閲覧請求権についての要件事実的検討
会計帳簿の閲覧謄写請求の理由は具体的に記載されなければなりませんが、その記載された請求の理由を基礎づける事実が存在することを立証する必要はありません(最判平成16年7月1日民集58巻5号1214頁 百選79事件。H16年判決)。
この判示について、会計帳簿の閲覧請求をめぐる主張反論の構造を考えてみます。
以下、会社法の条文は条数のみで表記します。
この判示について、会計帳簿の閲覧請求をめぐる主張反論の構造を考えてみます。
以下、会社法の条文は条数のみで表記します。
【民事裁判】請求を特定する請求原因、理由づける請求原因
民事訴訟法133条2項2号の請求原因は「請求を特定するのに必要な事実」です(民訴規則53条1項かっこ書)。民訴規則53条1項の「請求を理由づける事実」も請求原因です。
特定請求原因事実と理由づけ請求原因事実について、「Yは、Xに対して、300万円を支払え」という請求の趣旨を材料にして考えます。
特定請求原因事実と理由づけ請求原因事実について、「Yは、Xに対して、300万円を支払え」という請求の趣旨を材料にして考えます。
2014年2月11日
2014年2月7日
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