2014年2月11日

【刑事裁判】冒頭手続と冒頭陳述

審理手続の最初に行われるのが冒頭手続で、冒頭手続の次、証拠調手続の最初に行われるのが冒頭陳述です。

以下、刑事訴訟法=、刑事訴訟規則=規則と略します。


刑事裁判は審理手続と判決宣告手続によって構成されます(第1審)。

審理手続は
  • 冒頭手続→証拠調手続→検察官の論告求刑・被告人の最終陳述
の順に行われます。その後、
  • 判決の宣告
で第1審は終わりです。

冒頭手続


上述の通り、冒頭手続は審理手続の最初に行われる手続で、
  • 人定質問(規則196条)
  • 起訴状朗読(法291条1項)
  • 権利告知(法291条3項・規則197条)
  • 被告人・弁護人の被告事件に対する陳述(法291条3項)
の4つがこの順番で行われます。

冒頭陳述


冒頭陳述は証拠調べの最初の手続です。証拠調手続では

  • 冒頭陳述(法296条)
  • 証拠調べ請求(法298条1項)
  • 同請求に対する意見の聴取(規則190条2項)
  • 証拠決定(規則190条1項)
  • 証拠調べの施行(証拠書類→朗読〔法305条〕、証拠物→展示〔法306条〕、証拠物たる書面→朗読および展示〔307条〕、証人→尋問〔法143条以下〕、被告人質問〔法311条〕、被害者等による意見陳述〔法292条の2〕
が行われます。

冒頭陳述は検察官が「証拠により証明すべき事実を明らかに」する手続です(法296条)。被告人・弁護人もこれをすることができます(規則198条)。ただ、公判前手続に付された事件では被告人・弁護人の冒頭陳述も義務となっています(法316条の30)。

以上です。

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