だって送達してくれるのだもの(民訴法255条)。裁判所に行かなくても判決内容分かるのだから、わざわざ行かなくても、ねえ。
理由をまじめに考えると、以下の通りです。
判決は原本に基づいて言い渡されるため(民訴法252条)、言い渡す時点では判決内容は確定しています。裁判資料を提出するための口頭弁論はすでに終結しているため、判決言渡期日には何もできません。判決言渡期日に出頭しても当事者はただ判決内容を聞くだけなのです。
判決内容に影響しない(しえない)なら、いなくてもイイよね、というのが理由です。
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