2015年10月6日

故意否認と危機否認(平成16年改正前破産法=旧破産法による分類)

現行法では、詐害行為と偏波行為に分類されている否認権ですが、旧破産法では故意否認と危機否認に分類されていました。旧破産法での分類がどのようなものだったのか、条文と併せてメモ。

2015年10月5日

【横領罪】法人の所有する不動産について、代表者は「占有」しているといえるか。

いえます。

2015年10月1日

本証と反証

本証とは、裁判官に事実についての確信を抱かせることを目的とする立証活動。

反証とは、事実についての裁判官の心証を動揺させることにより、真偽不明の状態をもたらすことを目的とする立証活動。

イメージとしては、「本証はゴールしなければだめだが、反証はジャマできれば成功」みたいな。

2015年7月31日

民法733条が違憲なのは、再婚禁止期間は100日または101日あれば足りるから

民法733条1項は、「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない」と定めます。違憲の疑いがある規定です。

これが違憲であると主張する説では、再婚禁止期間は100日または101日あれば足りることを根拠に挙げられることがあります。100日(101日)空ければ、民法772条2項の嫡出推定が被らないからです。

以下、日付を挙げて解説。あくまで「100日(101日)あければ」についての解説ですので。

2015年7月30日

民法の「第三者」達

民法の「第三者」です。解説が見つからなかった「第三者」もいるので、どんな人が「第三者」か書いていないのもあります。抜けがあるかもしれませんので、ご注意ください。

2015年6月17日

「第三者」と「第三債務者」と「第三取得者」

「第三者」


当事者以外の人です。

売買契約では、売主と買主が当事者です。売主と買主以外の人は、この売買契約の第三者です。民法94条の「第三者」とか、民法177条の「第三者」とか、さまざまな法律が規定するそれぞれの第三者がいます。大抵は、ある法律関係に対して法律上の利益を有する人とか、正当な利益を有する人が「第三者」になります。

「第三債務者」


債務者の債務者です。

金融機関が融資する場面で考えます。金融機関Aが個人商店を営むBさんに100万円貸しました。が、Bさんの経営は苦しくなってきており、返済が滞っています。Aは何とか貸金債権を回収したい。Bさんは取引先C社に商品を売っているので、C社に対して売掛債権を持っています。Aとしては、C社がBさんに対して支払う買掛金を、Bさんにではなく自分に払ってもらえれば、貸金債権を回収できます。これを実現するのが民事執行法に基づく債権執行です。

ここでのC社が、第三債務者です。C社は、債権者Aの債務者Bの債務者なので、Aにとって第三債務者と表現されます。民事執行法145条など参照。

「第三取得者」


担保物権が設定された後に、担保の目的となった物を取得した人です。

金融機関Aが個人商店主Bさんに100万円貸した上の例で、Aの100万円の債権を担保するために、B所有の不動産甲(空き地)に抵当権を設定し登記を経たという場面で考えます。甲には抵当権が設定されていますが、抵当権者は甲の金銭的価値(換価権)を把握しているにすぎません(非占有)。甲の所有者であるBさんは甲を自由に使えますし、誰かに使わせる、売るといったことも自由です。Bさんは経営がピンチなので、甲を売って資金を作りたいと考えました。そんなBさんの前に、どこかの空き地に丸太を保管しておきたいDさんが現れました。DさんはBさんから甲を買って、甲に丸太を保管しはじめました。

このDさんが甲の第三取得者です。Bさんの返済が滞れば、Aは抵当権を実行して甲を換価し、売却代金から貸金債権を回収します。抵当権をはじめとした担保物権には追及力があるので、Aの抵当権に後れるDの所有権は、抵当権実行により消滅してしまいます(民事執行法59条)。抵当権の実行によってDさん以外の人が甲を買って売却代金を納付すれば、以降はその人が甲の所有者です(民事執行法79条)。第三取得者は債務を負っているわけではありませんが、責任を負担しているのです。

以上、簡単に。

2015年4月28日

責任能力とは何か

「責任能力は、違法行為における意思能力である」と表現されてました(新版注釈民法(1)247頁)。この意味について考えます。