なります(第三順位)。
『注釈民法(24)』208頁に、「養子からみて、養父母の実子は兄弟姉妹である」と書いてあります(「兄弟姉妹」とは、民法889条1項2号の「兄弟姉妹」のことです)。
2015年11月24日
2015年11月17日
法律上保護された利益説って何?
取消訴訟の原告適格について、判例は、法律上保護された利益説をとっています。
これは一般に、
(追記するかも)
これは一般に、
- 当該処分が原告の一定の利益を侵害するものであり(不利益要件)、
- 当該利益が当該処分に関する法令の保護する範囲に含まれ(保護範囲要件)、
- 当該法令が当該利益を一般的な公益としてではなく原告自身の利益として個別的に保護する趣旨のものである(個別保護要件)、
(追記するかも)
2015年10月9日
2015年10月6日
訴因の特定・明示について(検討方法)
最決平成26年3月17日刑集68巻3号368頁についての平成26年度重要判例解説184頁(宮木康博)を読んで、訴因が特定・明示されているかの検討方法をメモりたくなったので。詳細は上記解説参照。
故意否認と危機否認(平成16年改正前破産法=旧破産法による分類)
現行法では、詐害行為と偏波行為に分類されている否認権ですが、旧破産法では故意否認と危機否認に分類されていました。旧破産法での分類がどのようなものだったのか、条文と併せてメモ。
2015年10月5日
2015年10月1日
本証と反証
本証とは、裁判官に事実についての確信を抱かせることを目的とする立証活動。
反証とは、事実についての裁判官の心証を動揺させることにより、真偽不明の状態をもたらすことを目的とする立証活動。
イメージとしては、「本証はゴールしなければだめだが、反証はジャマできれば成功」みたいな。
反証とは、事実についての裁判官の心証を動揺させることにより、真偽不明の状態をもたらすことを目的とする立証活動。
イメージとしては、「本証はゴールしなければだめだが、反証はジャマできれば成功」みたいな。
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