2014年1月31日

【賃貸借】承継される敷金、承継されない敷金

判例の結論は
  • 敷金を交付した賃借人にとって承継される方が有利か否か
で理解できます。

2014年1月29日

【相殺】不法行為に基づく損害賠償債権を含む相殺について

民法509条が定めているのは「不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止」です。

2014年1月28日

【債権譲渡】代理人として通知するのはよいが、債権者代位によってする通知はダメ

債権譲渡の対抗要件具備は、譲人による債務者に対する通知か、債務者の承諾によります(民法467条1項)。

が、通知によって対抗要件を備える場合、譲渡人がするのではなく、債権の譲人がする場合があります。債権者でなくなる譲渡人からすればわざわざ通知するのは面倒だし、新たに債権者となる譲受人からすれば債権譲渡を確実なものにしたいからです。

で、譲人が債権譲渡の通知をする場合、代理人として通知する方法と債権者代位によって通知する方法(民法423条)の二つがあり得ます。

2014年1月26日

民法答案の書き方

答案なんて、「自分がわかったことを他人にも通じるように分かりやすく書けばよい」(事例研究 行政法初版はしがき)。

とは言いつつも、形(かた)のようなものもあります。それは民事裁判の争い方です。民事裁判の争い方を背景にして問われている法律解釈学を提示できれば、きっと民法答案になります。民法の問題は事例問題だからです(いわゆる1行問題を除く)。

民事裁判では、原告が請求を立て、請求を退けたい被告が反論し、これに対して原告が再反論し、さらに被告が反論して、というのを繰り返します。繰り返すうちに両者の言い分が尽きたら、提出された主張と証拠から裁判所が原告の請求が認められるか否か判断します。このように、民事裁判の争い方とは、原告が請求を立てる被告が反論する裁判所が判断するという点を構成要素にしています。

2014年1月25日

【相隣関係】根は切ってイイ。枝は切っちゃダメ。

お隣さんちから庭木が伸びてきた場合です。

民法233条は、1項で「隣地の竹木のが境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を削除させることができる」と定め、2項で「隣地の竹木のが境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と定めています。

その理由。