2014年3月10日

手形法・小切手法の勉強について

司法試験的には、手形法・小切手法は民事系の短答式試験に2問ほど出題されるだけです。

2014年3月9日

【民事再生】再生債権が確定されるまでの流れ

民事再生手続は、再生債権の個別的権利行使を禁止し、再生債権者を「みんな、これしか払えないけどゴメンね」と平等に取扱い、それで我慢してもらうことで、債務者の再生を図ります。なので、対象になる再生債権(民再84条1項)を確定する必要があります。

再生債権が確定するまでの流れをメモ。

2014年3月7日

【民事再生】担保権消滅許可の手続

手続は、
  • ①再生債務者等による担保権消滅許可申立て
  • ②目的物の価額に異議のある担保権者による価額決定の請求
  • ③裁判所による価額の決定
  • ④価額に相当する金銭の納付
  • ⑤配当の実施
の順番で進みます。

別除権は再生手続によらないで行使できるので(民事再生法53条2項。以下、民事再生法の条文は法令名省略)、例えば、抵当権者は自由に抵当権を実行できます(民執法180条以下)。ですが、別除権行使が再生の妨げになることも事実です。これに対処するために、民事再生手続では、制度として担保権を消滅させることが可能になりました(148条以下)。

別除権行使をストップさせる方法には、他に別除権協定があります。別除権行使を思いとどまってもらう合意です。「分割で担保物件の評価額を払うから、担保を実行しないでね」という約束です。

以下、各手続について解説。

2014年3月6日

相殺の抗弁と重複起訴禁止原則についてメモ

民訴百選38①②事件(①最判平成3年12月17日民集45巻9号1435頁、②最判平成10年6月30日民集52巻4号1225頁)とA12事件(最判平成18年4月14日民集60巻4号1497頁)を読んでいて、ちょっと思うことがあったのでメモ。

2014年3月5日

一部請求と時効の中断

時効は、裁判上の請求によって中断します(民法147条1号・149条)。

「裁判上の請求」とは訴訟物のことを指すので、時効中断効は訴訟物の範囲に生じます。判決が既判力を有するのは「主文に包含するもの」の範囲に限られ(民訴法114条1項)、「主文に包含するもの」とは訴訟物のことだからです。

債権者代位と当事者適格、二重起訴についてメモ

債権者代位(民法423条)についてメモ。

2014年3月1日

商法526条2項について。商人間の売買において、目的物に瑕疵があったときには代金減額請求ができるのか?

できません。最判昭和29年1月22日民集8巻1号198頁(百選〔第3版〕54事件)が、
「商事売買の場合でも、売買の目的物の瑕疵又は数量の不足を理由として、契約を解除し、又は損害賠償若しくは代金の減額を請求するのは、民法の売買の規定に依拠すべきものである。しかして、民法の規定によれば、買主が売買の目的物に瑕疵あることを理由とするときは、契約を解除し、又は損害賠償の請求をすることはできるけれども、これを理由として代金の減額を請求することはできない。」
と判示しており、これが判例です。

以下、問題点の所在をメモ。