無効です(たぶん)。
2014年12月4日
2014年11月26日
「横領罪の構成要件は背任罪の構成要件に包含される」は本当か
「横領」の意義について領得行為説を、背任罪の本質について背信説を前提とした場合、横領罪の構成要件は背任罪の構成要件に包含されるといわれます。
本当かどうか、確かめます。
他人名義のクレジットカード不正使用について
詐欺罪の客観的構成要件は、①欺罔行為、②錯誤、③交付行為・処分行為、④騙取、⑤財産的損害、⑥因果関係(欺罔行為によって錯誤に陥り、錯誤に基づいて交付ないし処分したという関係にあること)です。
2014年11月18日
危険の現実化の「危険」について
刑法上の因果関係を判断する一方法です。最近割と人気。行為の危険が結果に現実化したと考えられる場合に、刑法上の因果関係を肯定する理論です。
この理論のいう「危険」とは何か。
2014年8月1日
民法859条の3について
民法859条の3は、「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と定めます。
この規定が目的としているのは、成年被後見人の住まいマジ大事ということです。
「その居住の用に供する建物又はその敷地について」という文言からも明らかなとおり、被後見人所有の不動産に限られません。
というか、被後見人所有か否かはあまり重要視されていません。被後見人所有の不動産でも、居住用不動産でない場合もあるわけで。そのような場合には家庭裁判所の許可不要というわけです。
抵当権設定の場合を考えます。被後見人が住んでいる不動産が被後見人の所有に係る場合、当該不動産について抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可が必要です。
しかし、被後見人所有の不動産であっても、居住している不動産ではない場合は、家庭裁判所の許可不要なわけです。
法律の文言にはそれなりの理由があるということで。
備忘録。
この規定が目的としているのは、成年被後見人の住まいマジ大事ということです。
「その居住の用に供する建物又はその敷地について」という文言からも明らかなとおり、被後見人所有の不動産に限られません。
というか、被後見人所有か否かはあまり重要視されていません。被後見人所有の不動産でも、居住用不動産でない場合もあるわけで。そのような場合には家庭裁判所の許可不要というわけです。
抵当権設定の場合を考えます。被後見人が住んでいる不動産が被後見人の所有に係る場合、当該不動産について抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可が必要です。
しかし、被後見人所有の不動産であっても、居住している不動産ではない場合は、家庭裁判所の許可不要なわけです。
法律の文言にはそれなりの理由があるということで。
備忘録。
2014年7月24日
保証人が援用し得る消滅時効
保証債務が消滅すれば、保証人は弁済する義務を免れます。
消滅時効を援用すれば、保証債務は消滅します。
保証債務を消滅させるためのパターンとしては、次の3つかと思われ。
まあ、基本ですよね。
保証人は、主債務の援用権者だと思われます。時効によって直接利益を受ける者でしょ?なので。
主債務が消滅すれば、附従性で保証債務も消滅しますし。
消滅時効を援用すれば、保証債務は消滅します。
保証債務を消滅させるためのパターンとしては、次の3つかと思われ。
①保証債務について消滅時効を援用する
まあ、基本ですよね。
②主債務について、保証人の立場で消滅時効を援用する
保証人は、主債務の援用権者だと思われます。時効によって直接利益を受ける者でしょ?なので。
主債務が消滅すれば、附従性で保証債務も消滅しますし。
③主債務について、主債務者の時効援用権を代位して行使する
時効援用権は債権者代位の対象となった気がする。
こんな感じですかね?
2014年7月15日
構成要件的故意と責任故意
「何やったかわかってんのか!?」と問われるのが構成要件的故意。認識認容があるかないかのアレ。「構成要件要素を認識してますか?」ってことだけ確認する。ルーチンな確認作業。構成要件の認識をひとつひとつ確認していけばよいから、マニュアル的作業。構成要件ごとにチェックシートを用意できるので。
「悪いと思っててやったのか!?」と問われるのが責任故意。違法性の意識の可能性があったのかなかったのかって奴。違法性の意識を欠いたことに相当の理由があったなら責任故意否定。 1人1人の内心にもぐって、具体的に探す。どうやって確認するかにマニュアルなし。「あんた、悪いと思っていたの?」を確認するには、チェックシートを用意できない。
以上です。
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