2014年2月28日

なぜ被疑者勾留の根拠条文は刑事訴訟法207条1項なのか

刑事訴訟法207条1項本文は、「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する」と規定します(以下、刑事訴訟法の条文は法令名省略・条数のみ)。

なぜこれが被疑者勾留の根拠条文になるのか。刑事訴訟法には条文見出しがありませんが、有斐閣六法の編集委員が207条に付けた見出しは【被疑者の勾留】となっていますから、207条が被疑者勾留の根拠条文となるのは間違いないようです。しかし、207条1項の文言は「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、被疑者を勾留することができる」という文言にはなっていません。

どうして「その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する」ことが被疑者勾留の根拠を示すのか。これについてメモ。

2014年2月23日

【破産・民事再生】手続開始前の中止命令をめぐる攻防

手続開始申立てから手続開始決定までの話。

手続開始決定があった後は、債権者の自由な個別的権利行使は認められないので(破100条1項・民再85条1項)、新たに強制執行等をすることはできないし、すでにされている強制執行はその効力を失います(破42条1項・2項・民再39条1項)。

このような効果は手続開始決定(破30条・民再33条)によって生じるので、手続開始決定前の強制執行は原則として許されます。ですが、倒産手続開始の申立ては実質的には財産状態が悪化し整理が必要な状況でなされるので、債権者間の平等を図るため、手続の実効性を担保するための措置が必要です。このような配慮から、手続開始前の中止命令の制度が設けられました(破24条~27条・民再26条~29条)。

手続開始前の中止命令が出てくる場面を、攻防手段という側面からみます。中止命令の対象には強制執行以外にも様々なものがありますが(破24条1項各号、民再26条1項各号)、以下では強制執行を念頭に検討します。

会社法908条1項(商法9条1項)と民法112条との関係

最判昭和49年3月22日民集28巻2号368頁(百選7事件)について。事案を主張反論で構成して判旨をより理解しやすく。差戻し後の上告審(最判昭和52年12月23日判時880号78頁。百選8事件)もあわせて。

事案は、Y会社の代表取締役Aが、会社を退任させられその登記もなされたのに、Y社代取名義で約束手形を振出したというもの。この手形のうちの1通の裏書譲渡を受けたXがY社に対して約束手形金支払請求。

2014年2月21日

取締役でないのに取締役として登記してある者に対して会社法429条責任を追及する際の主張反論

最判昭和47年6月15日民集26巻5号984頁(百選〔初版〕79事件。S47年判例)や、最判昭和62年4月16日判時1248号127頁(百選73事件。S62年判例)では、登記簿上の取締役に対して責任追及するための理論構成として会社法908条2項を用いています。

主張反論について閃いたのでメモ。会社法の条文は条数のみ。

【破産管財人の第三者性】「破産管財人は差押債権者と類似の法的地位に立つ」とはどういうことか

破産管財人の法的地位には3つの性質が認められます。①破産者と同視され、またはその一般承継人とみなされる性質、②破産債権者の利益代表としての性質、③破産法その他の法律によって付与された特別の地位という性質です(伊藤248頁~)。

破産管財人が差押債権者と類似の法的地位に立つというのは、②の性質を指します。破産管財人の第三者性を判断する際に、差押債権者が「第三者」に含まれるならば、破産管財人も「第三者」に含まれるという論理で判断されることが多いです(最判昭和48年2月16日、最判昭和58年3月22日など)。このことについてメモ。

なお、破産債権者が「第三者」に含まれる説明としては、民法177条に関して説明したこちらを参照。以下、破産法の条文は条数のみ。

【差押えと登記】差押債権者は民法177条の「第三者」か

無権利の法理、登記制度の理想という点を考慮して考えてみます。

「XはAから不動産甲を購入したが、登記は経由していない。他方、YはAに対して500万円を貸し付けたが、Aが弁済期を経過しても弁済しないのでAの不動産甲を競売して満足を得ようと考え、差押えをした」というケースを考えます。

2014年2月20日

【民法467条】債務者「その他の」第三者と、債務者「以外の」第三者

債権譲渡は、譲渡人による債務者への通知 or 債務者の承諾がなければ、「債務者その他の第三者」に対抗できません(民法467条1項。以下、民法は条数のみ)。

「債務者以外の第三者」に対して債権譲渡を対抗するには、譲渡人による債務者への通知 or 債務者の承諾を確定日付のある証書によってする必要があります(467条2項・民法施行法5条)。