2013年12月11日

有権代理と表見代理④ 代理権消滅後の表見代理

今回は代理権消滅後の表見代理について、要件を検討します。

有権代理の要件(民99条)
代理権授与表示の表見代理の要件(民109条)
権限外行為の表見代理の要件(民110条)

2013年12月10日

有権代理と表見代理③ 権限外行為の表見代理

権限外行為の表見代理についてです。権限踰越の表見代理と表現されたりもします。

有権代理の要件(民99条)
代理権授与表示の表見代理の要件(民109条)


2013年12月8日

有権代理と表見代理② 代理権授与表示による表見代理

代理権授与表示による表見代理の要件についてです。民法109条です。

表見代理は無権代理の一種です。無権代理とは、有権代理の要件のいずれかを欠く代理であり、代理行為の効果が原則として本人に帰属せず(民113条)、その代わりに無権代理人が責任を負う
制度です(民117条)。ですが、表見代理は無権代理であるにもかかわらず有権代理同様に本人が責任を負うという特徴をもっています。

表見代理は代理の中の一制度であり、外観法理のあらわれです。ですので、有権代理との比較、外観法理との比較の中で要件を検討します。


2013年12月7日

有権代理と表見代理① 有権代理の要件

代理には有権代理と無権代理があり、有権代理ならば本人に代理行為が帰属しますが、無権代理では原則として本人に効果帰属しません。

表見代理は無権代理に含まれますが、無権代理行為の責任を本人が負わなければならず、結果的に有権代理と同様の効果が生じる制度です。

今回から数回にわたり、これら代理の要件をみます。今回は有権代理の要件です。

2013年12月5日

2013年12月4日

権利外観法理と民法94条2項① 民法94条2項直接適用

民法94条2項は、「前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」と定めます。「前項の規定による意思表示」とは「相手方と通じてした虚偽の意思表示」のことで(同1項)、つまり、通謀虚偽表示によって作出された外観が有効に存在すると信頼して法律関係に入った第三者は保護されることを表しています。このことを定める民法94条2項は、権利外観法理(単に外観法理と呼ばれたりもします)の表れといわれます。

権利外観法理とは、真実の実体関係とは異なる外観が存在し、その外観の作出に本人の帰責性が認められる場合、外観が存在することについて正当な信頼を寄せた第三者を保護するという制度です。

分析的にみると、権利外観法理は、①外観の存在、②本人の帰責性、③第三者の正当な信頼の3点を構成要素としています。

今回から3回にわたり、権利外観法理という観点から、民法94条2項が直接適用される場合、民法94条2項が類推適用される場合、民法94条2項と110条が類推適用される場合のそれぞれの要件を検討します。