基本となるのは、最大判昭和51年4月14日(民集30巻3号223頁・百選Ⅱ153事件)です。以下、S51年判例と呼びます。山元一先生の百選解説、マジ分かりやすいのでオススメです。
ではさっそく。
2014年3月26日
2014年3月14日
規制目的二分論の目的
規制目的二分論とは、経済的自由権を規制する立法について、消極目的規制の法については、積極目的規制の法よりも合憲性審査を厳密にするべきという考え方です。ここでいう消極目的とは、国民の生命・健康に対する危険の防止を目的とすることをいい、積極目的とは、社会公共の便宜を促進し、社会的・経済的弱者の保護を目的とすることをいいます。
目的二分論の目的について混乱しがちなので、メモしておきます。
目的二分論の目的について混乱しがちなので、メモしておきます。
2014年3月13日
【憲法判例】北方ジャーナル事件についてメモ
最大判昭和61年6月11日(民集40巻4号872頁。百選Ⅰ72事件)です。北方ジャーナル事件を用いて、出版差し止めの仮処分が主張され、それに対する損害賠償請求の反論をし、問題点の所在を明確にしたうえで判旨につなげます。
この事件は民事保全法制定前のものですが、民事保全法に基づいて仮処分を申立てる場合を考えます。登場人物の表記は百選Ⅰ72事件に従います。
この事件は民事保全法制定前のものですが、民事保全法に基づいて仮処分を申立てる場合を考えます。登場人物の表記は百選Ⅰ72事件に従います。
【憲法判例】よど号ハイジャック記事抹消事件についてメモ
最大判昭和58年6月22日(民集37巻5号793頁。百選Ⅰ16事件)について。旧監獄法時代の事件ですが、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律についても若干言及します。主張反論形式で記事にしますが、実際の攻防等は相違があります。正確なものは民集等を参照してください。
2014年3月12日
2014年3月11日
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