2014年3月26日

【答案の書き方】議員定数不均衡を争うときの基本

基本となるのは、最大判昭和51年4月14日(民集30巻3号223頁・百選Ⅱ153事件)です。以下、S51年判例と呼びます。山元一先生の百選解説、マジ分かりやすいのでオススメです。

ではさっそく。

2014年3月25日

行訴法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」の定義をど忘れしたら、行手法2条2号~4号を見よう

「法律学の学習に『記憶する』という要素は不可欠である」し(内民I4頁)、「どうしても覚えねばならない知識もあ」ります(プレップ民法9頁)。

2014年3月14日

規制目的二分論の目的

規制目的二分論とは、経済的自由権を規制する立法について、消極目的規制の法については、積極目的規制の法よりも合憲性審査を厳密にするべきという考え方です。ここでいう消極目的とは、国民の生命・健康に対する危険の防止を目的とすることをいい、積極目的とは、社会公共の便宜を促進し、社会的・経済的弱者の保護を目的とすることをいいます。

目的二分論の目的について混乱しがちなので、メモしておきます。

2014年3月13日

【憲法判例】北方ジャーナル事件についてメモ

最大判昭和61年6月11日(民集40巻4号872頁。百選Ⅰ72事件)です。北方ジャーナル事件を用いて、出版差し止めの仮処分が主張され、それに対する損害賠償請求の反論をし、問題点の所在を明確にしたうえで判旨につなげます。

この事件は民事保全法制定前のものですが、民事保全法に基づいて仮処分を申立てる場合を考えます。登場人物の表記は百選Ⅰ72事件に従います。

【憲法判例】よど号ハイジャック記事抹消事件についてメモ

最大判昭和58年6月22日(民集37巻5号793頁。百選Ⅰ16事件)について。旧監獄法時代の事件ですが、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律についても若干言及します。主張反論形式で記事にしますが、実際の攻防等は相違があります。正確なものは民集等を参照してください。

2014年3月12日

【憲法判例】泉佐野市民会館事件をメモ

最判平成7年3月7日(民集49巻3号687頁。百選Ⅰ86事件)について。主張反論形式で書きますが、実際の訴訟でなされた攻防とは相違があると思います。正確な情報が欲しい方は民集などを参照してください。

2014年3月11日

【憲法判例】京都府学連事件の主張反論

京都府学連事件(最大判昭和44年12月24日刑集23巻12号1625頁。百選Ⅰ18事件)の判決をより理解するため、判決に至るまでの議論を整理してみます。