2014年3月31日

境界損壊罪について

境界損壊罪が成立するには、境界を損壊するだけで足りるか、さらに認識が不能になるという結果の発生を要するかという問題があります。判例は、
「境界損壊罪が成立するためには、境界を認識することができなくなるという結果の発生することを要するのであって、境界標を損壊したが、未だ境界が不明にならない場合には、器物損壊罪が成立することは格別、境界損壊罪は成立しない」
としています(最判昭和43年6月28日刑集22巻6号569頁・百選Ⅱ80事件)。

このように判示された理由について簡単にメモ。

2014年3月29日

行政手続法の適用除外が規定されていることが、処分性を肯定する理由となるのはなぜか

「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(行訴法3条2項)とは、「公権力の主体たる国又は公共団体の行う行為のうちで、その行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの」といわれます(最判昭和39年10月29日民集18巻8号1809頁・百選Ⅱ156事件)。

この処分性を肯定する形式的理由として、個別法に行政手続法の適用除外の定めがあることが挙げられます。どうしてこれが処分性を肯定する理由となるのかよく分からなかったのですが、最近分かるようになったので、備忘としてメモしておくことにします。

2014年3月28日

行政文書の開示義務

原則として、行政文書の開示請求は認められます(行政機関の保有する情報の公開に関する法律〔情報公開法〕5条柱書)。行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければなりません。

例外的に、行政文書に不開示情報が記載されている場合にのみ、開示されないにすぎません。以下、不開示情報について。情報公開法5条を整理するための記事。

2014年3月27日

【憲法判例】「板まんだら」事件について簡単に

裁判所法3条の「法律上の争訟」の定義を示した最判昭和56年4月7日(民集35巻3号443頁・百選Ⅱ190事件)について。「法律上の争訟」の定義が書ければそれでイイ訳ではなくて、憲法ではどの条文の問題なのかを指摘することを忘れないように。

2014年3月26日

【答案の書き方】議員定数不均衡を争うときの基本

基本となるのは、最大判昭和51年4月14日(民集30巻3号223頁・百選Ⅱ153事件)です。以下、S51年判例と呼びます。山元一先生の百選解説、マジ分かりやすいのでオススメです。

ではさっそく。

2014年3月14日

規制目的二分論の目的

規制目的二分論とは、経済的自由権を規制する立法について、消極目的規制の法については、積極目的規制の法よりも合憲性審査を厳密にするべきという考え方です。ここでいう消極目的とは、国民の生命・健康に対する危険の防止を目的とすることをいい、積極目的とは、社会公共の便宜を促進し、社会的・経済的弱者の保護を目的とすることをいいます。

目的二分論の目的について混乱しがちなので、メモしておきます。