根拠規定は民事再生法41条1項9号です(条解民事再生法[第3版]224頁)。
2014年12月9日
2014年12月5日
2014年12月4日
2014年11月26日
「横領罪の構成要件は背任罪の構成要件に包含される」は本当か
「横領」の意義について領得行為説を、背任罪の本質について背信説を前提とした場合、横領罪の構成要件は背任罪の構成要件に包含されるといわれます。
本当かどうか、確かめます。
他人名義のクレジットカード不正使用について
詐欺罪の客観的構成要件は、①欺罔行為、②錯誤、③交付行為・処分行為、④騙取、⑤財産的損害、⑥因果関係(欺罔行為によって錯誤に陥り、錯誤に基づいて交付ないし処分したという関係にあること)です。
2014年11月18日
危険の現実化の「危険」について
刑法上の因果関係を判断する一方法です。最近割と人気。行為の危険が結果に現実化したと考えられる場合に、刑法上の因果関係を肯定する理論です。
この理論のいう「危険」とは何か。
2014年8月1日
民法859条の3について
民法859条の3は、「成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。」と定めます。
この規定が目的としているのは、成年被後見人の住まいマジ大事ということです。
「その居住の用に供する建物又はその敷地について」という文言からも明らかなとおり、被後見人所有の不動産に限られません。
というか、被後見人所有か否かはあまり重要視されていません。被後見人所有の不動産でも、居住用不動産でない場合もあるわけで。そのような場合には家庭裁判所の許可不要というわけです。
抵当権設定の場合を考えます。被後見人が住んでいる不動産が被後見人の所有に係る場合、当該不動産について抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可が必要です。
しかし、被後見人所有の不動産であっても、居住している不動産ではない場合は、家庭裁判所の許可不要なわけです。
法律の文言にはそれなりの理由があるということで。
備忘録。
この規定が目的としているのは、成年被後見人の住まいマジ大事ということです。
「その居住の用に供する建物又はその敷地について」という文言からも明らかなとおり、被後見人所有の不動産に限られません。
というか、被後見人所有か否かはあまり重要視されていません。被後見人所有の不動産でも、居住用不動産でない場合もあるわけで。そのような場合には家庭裁判所の許可不要というわけです。
抵当権設定の場合を考えます。被後見人が住んでいる不動産が被後見人の所有に係る場合、当該不動産について抵当権を設定するには、家庭裁判所の許可が必要です。
しかし、被後見人所有の不動産であっても、居住している不動産ではない場合は、家庭裁判所の許可不要なわけです。
法律の文言にはそれなりの理由があるということで。
備忘録。
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