2022年3月4日

原則どおりに「売買は賃貸借を破る」パターン

結論。例えばですが、 大きめの建物(マンションや店舗、物流倉庫)の屋根を賃貸借して、屋根賃貸の借主が太陽光発電設備を設置して、その建物が売却されて新所有者が屋根の太陽光発電設備を撤去してと言った場合、屋根の借主は負けます。しょうがないですが、太陽光発電設備は撤去しなければなりません。


結論は以上なのであとは余談です。

2021年8月4日

ほけんの窓口で相談するときに注意したこと

自分が亡くなったとき、働けなくなったときの保障が欲しいと思い、保険に入ろうと色々と資料請求してみました。


住宅FP関根さんの動画を見ていたので、自分が入りたい保険はなんとなくわかってました。死亡定期保険、収入保障保険、就業不能保険です。10社くらいの資料を集めました。


が、早々に挫折しました。無理ですね。決められる気がしない。安ければいいの?保障の範囲は?特約は?考える要素が多くて決めきれないです。

2021年7月31日

法科大学院修了生の就職活動③ 面接

 求人に応募して、書類選考通過のお知らせが来ました。いよいよ面接です。緊張しますね。

2021年7月22日

コミュニケーション力って何?

 就活や転職活動していると、「コミュ力が大事!」と言われます(言われました)。「会社はコミュ力のある人物を求めている!コミュ力ありますアピールをするんだ!サークルやバイトやイベントがらみで何かアピールするんだ!」みたいな。


でもそもそも「コミュ力」って何よ?って考えると、うまく表現できないんですよね。言葉が独り歩きしてて、みんなそれぞれのイメージを持ってる感じですし。

2021年7月18日

ジョイフル観光でペーパードライバー講習を受けたらかなり良かった件

10年ほどの運転ブランクがあって立派なペーパーゴールドな状態だったものの、仕事で運転が必要になったので、ペーパードライバー講習を受けました。ジョイフル観光(https://www.paperdriver-navi.com/schools/95)で。そしたらかなり良かったです、という話です。

 言いたいことは以上なので、あとはざっくばらんに。

2020年9月10日

法科大学院修了生の就職活動②求人に応募

 就職サポートサービスに登録して担当者と面談したら、求人を紹介されます。


タイミングによってはかなりたくさんの求人を紹介されます。色々な業種・業界があり、どれに応募しようか迷うかもしれません。あるいは、自分の働きたい業種や会社が明確にある人もいるかもしれませんね。


このタイミングでどの求人に応募するかを厳選したくなりますが、私は広く色々な求人に応募することをおすすめします。理由は以下の通り。

2020年9月9日

あなたはなぜ法科大学院に行って法曹になりたいの?

暇と退屈の倫理学で例え話がありました。


「たとえば、将来を思い悩む大学生にとって、自分に何ができるか、どんな仕事があるか、そういったことを考えるのは苦しい。しかも何をしていいのか分からない。おそらくそんなとき、「なんとなく退屈だ」という声が響いてくる。それにはとても耐えられない。だから、それよりも大きく鳴り響いている別の声を探す。たとえば、「資格がなければ社会では認めてもらえない」「資格をとっておけば安心だ」という世間の声。この大きく鳴り響いている声に耳を傾けていれば、苦しさから逃れられる。そうして、資格取得の決断を下す。決断してしまえば本当に快適である。資格試験の奴隷であることはこの上なく楽だ。しかも世間からは「一生懸命頑張っているね」と褒めてもらえる。というか、周囲は褒める以外にない。」


なかなか痛烈ですね。だから駄目だとは私は思いませんが。ただ、資格試験にすがるように生きていくのは賛成できないと思います。時間もお金も必要ですから、貴重な資源を投資してまでその道へ進むか、よく考えたほうがいい。


もしも、資格があれば安心だということのみで決断するなら、それは狂気に他なりません。











2020年9月8日

法科大学院修了生の就職活動 ①就職サポートサービスへの登録

勉強ばかりしてきた。

これまで法律の勉強はたくさんしてきた。

ただ、社会人経験はほぼない。

そんな自分が就職できるのだろうか?

不安で一杯かもしない。

でも大丈夫。きっと入社できます。

卑屈にならず、自然体で行きましょう。

2020年9月7日

結婚式を仏滅に挙げてもいいの?

 いいと思う。

費用が安くなることもあるみたいだし。

仏滅に式を挙げるカップルは少ないから、式場サイドとしてはいくらかお安くしても稼働が上がったほうがよいからね。

仏滅ならゴールデンウィークとかのハイシーズンでも人気の会場が取りやすいこともある。


ただ、本人達はよくても両親がいやがるかも。縁起物だからね。


2015年12月24日

「停止条件不成就の利益を放棄したとき」って?

最判平成17年1月17日民集59巻1号1頁は、次のように判示しました。

破産債権者は、破産者に対する債務がその破産宣告のときにおいて期限付きまたは停止条件付きである場合には、特段の事情のない限り、期限の利益または停止条件不成就の利益を放棄したときだけではく、破産宣告後に期限が到来しまたは条件が成就したときにも、旧99条後段(現67条2項後段)の規定により、その債務に対応する債権を受働債権とし破産債権を自働債権として相殺することができる(模範小六法1398頁より)。

「停止条件不成就の利益を放棄したとき」ってなんだろう。どんな場面?以下、解説。

「真正に作成されたものであることを供述したとき」(刑訴法321条3項)

自分が作成したという供述(作成名義の真正)と、検証結果を正しく記載したという供述(記載内容の真正)のこと。

2015年12月18日

相殺の担保的機能?

相殺には担保的機能があるらしい。でも担保的機能って何なのでしょう。相殺についての定めは、民法399条~724条「第三編 債権編」の中の、399条~520条「第一章 総則」の中の、474条~520条「第五節 債権の消滅」にあります(505条~512条。「第二款 相殺」のところ)。規定の位置からは、債権の消滅原因の一つであるにすぎないように思えます。債権の一消滅原因にすぎないものに、何で担保的機能があるのでしょうか。

消極的確認の訴えの訴訟物

判例(最判昭和40年9月17日民集19巻6号1533頁)の考え方。

消極的確認の訴えの訴訟物は、積極的確認の訴えの訴訟物と対比して考えるとわかりやすいです。

2015年11月27日

フルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約のユーザーが民事再生手続開始決定を受けた場合、リース契約を解除したリース会社によるリース物件の返還請求権が民事再生手続において別除権・取戻権のいずれに処遇されるか

東京地判平成15年12月22日(判タ1141号279頁、金法1705号50頁、商法(総則 商行為)判例百選〔第5版〕79事件)を読んで。

フルペイアウト方式のファイナンス・リース契約は担保?


「リース会社は、契約締結時にユーザーに対して与信した総リース料債権相当額について、ユーザーの信用状態が悪化したときにはリース期間満了前にリース物件の返還を請求することができるとの約定によって、これを担保されているもの」。

「リース会社は、リース料債権を被担保債権とする担保権(別除権)を有するものとして処遇されると解する(いわゆる担保的構成)」。

担保の目的は?


「ユーザーの有するリース物件上の利用権」。

担保の実行方法は?


「担保目的物である利用権をユーザーからリース会社に移転させること」。

または、リース契約の解除(解除によってユーザーから利用権を奪うこと)。

借主の信用状態悪化の際には貸主は無催告でリース物件の返還を求めることができる旨の特約がある場合には、この特約の行使。

リース物件の返還請求は担保権の実行ではないの?


別除権の行使によるものというよりは、別除権の行使によってリース会社に物件の完全な所有権が実現し、この所有権によるものと考える方が正確。

なので、返還請求自体は、取戻権の行使。

(以上)



2015年11月24日

養子が死亡した場合、養親の実子は相続人になるか?

なります(第三順位)。

『注釈民法(24)』208頁に、「養子からみて、養父母の実子は兄弟姉妹である」と書いてあります(「兄弟姉妹」とは、民法889条1項2号の「兄弟姉妹」のことです)。

2015年11月17日

法律上保護された利益説って何?

取消訴訟の原告適格について、判例は、法律上保護された利益説をとっています。

これは一般に、
  1. 当該処分が原告の一定の利益を侵害するものであり(不利益要件)、
  2. 当該利益が当該処分に関する法令の保護する範囲に含まれ(保護範囲要件)、
  3. 当該法令が当該利益を一般的な公益としてではなく原告自身の利益として個別的に保護する趣旨のものである(個別保護要件)、
ときに、原告適格を認めるものです(小早川光郎『行政法講義(下Ⅲ)』257頁)。

(追記するかも)

2015年10月9日

2015年10月6日

訴因の特定・明示について(検討方法)

最決平成26年3月17日刑集68巻3号368頁についての平成26年度重要判例解説184頁(宮木康博)を読んで、訴因が特定・明示されているかの検討方法をメモりたくなったので。詳細は上記解説参照。

故意否認と危機否認(平成16年改正前破産法=旧破産法による分類)

現行法では、詐害行為と偏波行為に分類されている否認権ですが、旧破産法では故意否認と危機否認に分類されていました。旧破産法での分類がどのようなものだったのか、条文と併せてメモ。